遺産相続時の諸経費は喪主が支払うべきか?
6年前に父が亡くなり遺産を母と子供3人で分けることになりました。その相続する遺産金額に対して母から諸経費を引かれていました。まず大きい金額ではお葬式代、それに伴う食事代、お坊さんへの数回の謝礼金など。他には仏壇に供えるお花代やお菓子やフルーツ代などです。従来これらは母が支払うものではないでしょうか。母と父は10年ほど別居をしており、父が家を出る時に母からある程度まとまったお金をもらって、そのお金で家を買い残りのお金と少ない年金で生活していたので残金はあまりありませんでした。また相続金額から諸経費とは別に今後の法事代や諸経費として50万円差し引きたいとの事でした。
よろしくお願いいたします。
ご指摘のとおり、葬儀費用は、原則として喪主であるお母さまが負担すべきものであり、相続人全員の同意がある場合に限り、お父様の遺した遺産から控除することができます。
お母さまは、お父様の葬儀費用は当然にお父様の遺した遺産から控除できるのだと誤解している可能性がありますので、まずはこの点についてお母さまに説明するのが宜しいかと思います。
その上で、ご相談者様において、葬儀費用の控除を一切認めないのか、あるいは一定金額であれば控除を認めるのかを、他の相続人の方も交えて話し合いをして決めることになろうかと思います。
わかりやすい説明をありがとうございました。先生がおっしゃる様に家族と話し合い決めたいと思います。