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確かに、訴状の受理については、訴状のみで(書証を無添付で)も受理はされます。 実際、弁護士代理人の場合は、一般に提訴に必要な(請求事実を立証するための)証拠を判断してセレクトして提訴時に全て提出し、その後の争点に応じてその他の証拠を提出するなど、裁判のタイミングに合わせて随時提出するなどの判断をします。 しかし、本人訴訟の場合、争点との関係性など個々の証拠の必要性や重要度の各判断が難しいところ、下手に提出タイミングを見計らったりしてしまうと、立証不足で負けたり、和解にならなかったりすることもあります。 なので、本人訴訟の場合には、提訴時にできるだけ全て出しておいた方が無難だとはいえます。
この質問の別回答も見る民事責任については問える可能性はあると考えますが、刑事事件となると、相手方が真に車の状態を知っていたのか(故意の有無)が課題になります。そうすると、相手方が自動車を入手した経緯や情況証拠が重要になってきます。実際に弁護士に相談して対応するほうがいいと思います。
この質問の詳細を見るホームページ制作費用&SEO対策費用として、月額3万円×5年間が高いか安いかは、出来上がったものや継続的な役務提供の約束があったか?それが守られているのか?にもよります。また、通常のセールストークを超えて、詐欺的と評価できる言葉で騙されたのか、や、実際に貴女が署名&押印された様々な契約書の条項にどの様な記載があるかにもよってきます。通常、このような業態の販売会社は、リースやクレジット契約を使うのですが、「ローン」と書いておられるのは、金銭消費貸借契約なのでしょうか。解約して負担が減額出来るかどうかは、困難な場合が多いとは思いますが、今後のためにも、一度資料を持って身近な弁護士に相談されることをお勧めします。 以上よろしくお願いいたします。
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