状態の悪い車を新車に近いと偽って転売。知人を刑事告訴できるか?
知人から新車に近い状態と言われて車を購入しました。
ところが買った次の日に車は走らなくなり、ディーラーに持って行ったらたら修理する箇所がたくさんあり乗らないほうが良いと言われました。買った知人にこのことを伝えようと連絡したところ、LINEも電話も返事が無く連絡が取れませんでした。金額が500万円と大きく泣き寝入りできなかったので、この知人を刑事告訴しようと思います。
もし知人がそんな車とは知らずに転売したと言い出した場合、彼を罪に問えるでしょうか。
民事責任については問える可能性はあると考えますが、刑事事件となると、相手方が真に車の状態を知っていたのか(故意の有無)が課題になります。そうすると、相手方が自動車を入手した経緯や情況証拠が重要になってきます。実際に弁護士に相談して対応するほうがいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
相手は車の状態を知らなかった可能性は高いのですが、私に転売する際にディーラーさんとのメールのやり取り等を添付して購入を勧めて来ました。
ところがディーラーに確認したところそのようなメールは送っていない。知人に転売した後のことで当社は関係ないと言ってきました。
つまり知人は状態の悪い車とは知らずに購入した車に若干上乗せして自作自演のメールを添付して新車に近い状態と虚偽の説明を付けて売りつけてきたようです。
弁護士さんには相談しましたが「わからない」と言われ困っています。