本人訴訟します。最初の訴状には損害賠償の金額の損害の証拠を全部提出しないとダメですか?
ある個人事業主に、リフォームを依頼しました。そのご、前金だけとって、部屋の中の金目のものだけ撤去して
そのご、リフォームをやりかけのまま音信不通になりました。
部屋は賃貸で貸す部屋なので、リフォームを少しだけやりかけでほったらかしになったため、他人に貸すことも
できず、前金(半額の270万)は取られ、賃貸収入の機会も奪われたことになります。
そこで、私としては本人訴訟で訴状を書いて裁判に臨むことを検討しています。
この場合、最初の訴状には、上記の事実としての損害や前金を払った証拠など、 事実関係を証明する証拠などを
全部キッチリそろえないとダメでしょうか? あるいは全部でなくても一部だけでも証拠を添付すれば、訴状は
裁判所に受理されるでしょうか?
証拠を集めにくいものもあるため、それらは裁判がすすんでいけば、その途中では準備書面などに添付できると
考えています。 要するに、損害賠償の金額の根拠となる損害を受けた証拠は必ず最初の訴状で全部ださなければ
ダメなのか?受け付けてもらえないのか? 一部だけじゃだめですか? という質問となります。
なにとぞよろしくお願いいたします
確かに、訴状の受理については、訴状のみで(書証を無添付で)も受理はされます。
実際、弁護士代理人の場合は、一般に提訴に必要な(請求事実を立証するための)証拠を判断してセレクトして提訴時に全て提出し、その後の争点に応じてその他の証拠を提出するなど、裁判のタイミングに合わせて随時提出するなどの判断をします。
しかし、本人訴訟の場合、争点との関係性など個々の証拠の必要性や重要度の各判断が難しいところ、下手に提出タイミングを見計らったりしてしまうと、立証不足で負けたり、和解にならなかったりすることもあります。
なので、本人訴訟の場合には、提訴時にできるだけ全て出しておいた方が無難だとはいえます。
この場合、最初の訴状には、上記の事実としての損害や前金を払った証拠など、 事実関係を証明する証拠などを全部キッチリそろえないとダメでしょうか? あるいは全部でなくても一部だけでも証拠を添付すれば、訴状は裁判所に受理されるでしょうか?
一応体裁がそろえっていれば受理はされます。
しかし、出来るかぎり完璧な状態で出す方が有利です。
(本当は状況に応じた取捨選択ができればよいですが、本人訴訟だとそれは難しいでしょうので、それならば、きっちり出して置く方が良いです)