淀屋橋駅(大阪府)周辺で養育費に強い弁護士が119名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの若佐 一朗弁護士や冬夏法律事務所の吉岡 龍也弁護士、土佐堀通り法律事務所の權野 裕介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『養育費のトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で養育費を法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。 であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。 親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。 かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。 つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。 むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。 つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。 以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。
この質問の別回答も見る1 生活費等の支払について 婚姻中、夫婦は民法760条に基づき、各自の資力や社会的地位に応じて婚姻費用を分担する義務を負います。したがって、正当な理由なく一方的に生活費や保育料の支払を停止する行為は、この義務に反し、法的に許されません。 2 資金の引出しについて 婚姻中に形成された財産は、名義にかかわらず、実質的に共同生活のために蓄積されたものであれば「共有財産」と評価される可能性があります。したがって、これを一方的に引き出す行為は不当であり、後日、財産分与請求や不当利得返還請求により返還を求められるおそれがあります。
この質問の別回答も見るお疲れ様です。 婚姻費用についての一応の目安としましては、裁判所が作成している基準がございます。ご夫婦双方の収入やお子様の人数などによって細分化されています。「裁判所」「養育費.婚姻費用算定表」で検索していただければヒットするはずです。まずこの算定表をご覧頂きご検討ください。 具体的なことについては、身近な弁護士さんに相談される事をおすすめします。 以上よろしくお願いいたします。
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