関内駅(神奈川県)周辺で遺産分割協議に強い弁護士が65名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にM&M横浜法律事務所の前田 康行弁護士や横浜綜合法律事務所の細淵 拓弁護士、手塚・伊藤・平井法律事務所の平井 佑治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺産分割協議のトラブルを勤務先から通いやすい関内駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺産分割協議のトラブル解決の実績豊富な関内駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺産分割協議を法律相談できる関内駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 法律上は、不当利得又は不法行為になります。 2 保険契約者の相続人であれば、ある程度調査できますし、また、弁護士であれば弁護士法23条の2に基づいて調査することが可能です。但し、余り古い情報は調査不能となる可能性があります。 3 まずは、ご連絡を頂き法律相談を受けて頂き、より詳細な情報をご提供ください。ある程度の情報を頂ければ、お見積もりをさせていただきます。 4 利用することが可能と思われます。
この質問の別回答も見る①遺産分割協議が成立していなくても、とりあえず「法定相続分のとおりに相続登記をする」という方法があります。これは他の法定相続人の同意は不要です。 法定相続分のとおりに相続登記をした上で、相続人間で、遺産分割協議を成立させれば良いですし、無茶の要求を下げない限りは遺産分割協議に応じないという対応をすれば良いです。 ②相続人である旨の申出をするという方法も法改正によって新設されます。 ※改正後のお話しですので、現時点での対処法ではありません。
この質問の詳細を見る書面で請求しても、なお支払いがないということであれば、訴訟の提起等をご検討いただくことになります。 遺産分割協議書に10か月分の不動産収入の分け方が記載されているのであれば、こちら側の言い分を根拠づける有力な証拠になるでしょう。
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