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この種の限定的な意見書について、経験のある弁護士に依頼されるのがよいと思料いたします。 私自身も経験があります。但し、このQAは法律相談の場であり、弁護士を探す場ではないため、別途お声がけをされるのがよいと考えます。
この質問の詳細を見るこちら日が経っているため解決済みかもしれませんが、お調べいただいている対応で基本的には問題ないかと思われます。 リース料支払債務が譲受会社に承継されているかは、事業譲渡契約書における合意内容次第になりますので、譲渡会社(元の会社)に対して、リース料支払債務が今回の事業譲渡による承継債務に含まれているかをメール等で確認し、証憑として、事業譲渡契約書の写しを共有いただきたい旨をお伝えいただくとともに、譲受会社の連絡先も聴取すると良いでしょう。 なお、リース料支払債務が承継対象になっている場合であって、かつ、貴社の側で譲渡会社から譲受会社への債務承継について特に個別に同意をしていない場合には、原則として、譲渡会社・譲受会社双方がリース料支払債務を負うことになります(併存的債務引受・法的には一方から支払を受けるまではどちらにも請求可能です)。 貴社において同意をしていない場合には、法的には上記のように整理されますので、どちらに請求すべきか・上記の点についてどのような整理をしているかを譲渡会社に聞くのも手かと思います。 事業譲渡契約書の内容の確認や別途の対応等が必要であれば、お近くの弁護士にご相談いただければと存じます(もちろん当方においても対応可能です)。 回答は以上となります。
この質問の詳細を見る契約書をみなければ正確な回答はできませんが、一般的には、この場面では譲渡契約の解除はできません。 契約締結時に、ご相談者様の方で、A社に保証関係の解消義務を明確に負わせるべきでした。 他の根拠を見つけてA社に引き続き保証関係の解消を要求する、金融機関の拒否理由が不当であるとして引き続き金融機関と交渉する、などが考えられる対応です。
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