(リース会社)リース契約をしているお客様の事業譲渡における承継契約のポイント

(代理投稿)
こちらはリース会社です。A物件のリース契約をしているお客様が事業を譲渡しました
譲受会社と、承継契約を考えています。どんな点で事業譲渡を確認するれば良いですか?

私は以下の2点ほど、調べ、要は、A物件がA社からB者へ移動している事が確認できれば
良いかなぁと考えています

ご存じの弁護士様におかれましては、ポイントを教えて頂けると幸いです

(私の調べたところ)
・事業譲渡契約書を取得⇒A社からB者へ、A物件の譲渡されている事を確認
・B者の商業謄本を取得。実態のある会社か確認

こちら日が経っているため解決済みかもしれませんが、お調べいただいている対応で基本的には問題ないかと思われます。
リース料支払債務が譲受会社に承継されているかは、事業譲渡契約書における合意内容次第になりますので、譲渡会社(元の会社)に対して、リース料支払債務が今回の事業譲渡による承継債務に含まれているかをメール等で確認し、証憑として、事業譲渡契約書の写しを共有いただきたい旨をお伝えいただくとともに、譲受会社の連絡先も聴取すると良いでしょう。

なお、リース料支払債務が承継対象になっている場合であって、かつ、貴社の側で譲渡会社から譲受会社への債務承継について特に個別に同意をしていない場合には、原則として、譲渡会社・譲受会社双方がリース料支払債務を負うことになります(併存的債務引受・法的には一方から支払を受けるまではどちらにも請求可能です)。
貴社において同意をしていない場合には、法的には上記のように整理されますので、どちらに請求すべきか・上記の点についてどのような整理をしているかを譲渡会社に聞くのも手かと思います。

事業譲渡契約書の内容の確認や別途の対応等が必要であれば、お近くの弁護士にご相談いただければと存じます(もちろん当方においても対応可能です)。

回答は以上となります。