東京都の港区で交通事故に強い弁護士が177名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。バイク事故や自転車事故、死亡事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人はるかぜ総合法律事務所の渡部 孝至弁護士や青山北町法律事務所の松本 理平弁護士、弁護士法人勝浦総合法律事務所の勝浦 敦嗣弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した交通事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
スイングドアの不具合により怪我をされた場合、店舗側の管理状況等によっては、民法717条の工作物責任や民法709条の不法行為責任等が問題となり、治療費・通院交通費とは別に、入通院慰謝料を請求できる可能性があります。 慰謝料額は、怪我の程度、治療期間、実通院日数などによって決まります。交通事故の裁判基準が参考にされることもありますが、本件で具体的にいくら請求できるかは、診断書や通院状況等を確認して判断する必要があります。 また、店舗側がドアの不具合を以前から認識していたのか、事故後にどのような対応をしたのかという点も重要です。事故後の対応が著しく不適切であった場合には、慰謝料額を検討する際の事情として主張できる余地がありますが、単に「対応が悪かった」というだけで当然に大幅な増額が認められるわけではありません。 特に注意が必要なのは、「8月末まで」と一旦区切った点です。これが治癒や治療終了についての合意だったのか、単に治療費支払いについて一旦区切っただけなのかによって評価が変わり得ます。まだ症状が残っているのであれば、自己判断で治療を終了せず、医師の判断を踏まえて対応した方がよいでしょう。 既に店舗側に弁護士が就いているのであれば、今後は慰謝料額や治療期間、店舗側の責任の有無について法的な交渉になる可能性があります。相手方代理人から示談案が提示されてもすぐに合意せず、診断書、通院資料、店舗とのやり取り、事故状況が分かる資料などを整理した上で、一度弁護士に相談されることをお勧めします。 弁護士費用特約が利用できる場合もありますので、自動車保険や火災保険等の特約も確認してみてください。
この質問の詳細を見るご記載の内容からすると,後遺障害等級の認定がされる可能性があるため,後遺障害慰謝料,労働能力喪失率を考えた上での逸失利益の請求,入通院慰謝料,休業損害等を請求していくこととなるかと思われます。 解任手続きを取る前に,個別に弁護士に相談の上,依頼している弁護士の方針がご自身の要望にあっているかを確認されると良いでしょう。
この質問の別回答も見る不法行為に基づく損害賠償請求は、過失であっても認められます。 もっとも、ご質問内容から、接触の立証は必要になるかと思います。 自動車に接触した後、受診していれば、医療記録も立証に使えるかと思います。 いずれにせよ、多角的に検討する必要がありますので、弁護士にご相談ください。
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