飲食店での怪我に対する示談金請求の可能性について相談
飲食店側の明らかな過失で怪我をしました。
示談金(慰謝料)としていくら貰える可能性があるか確認したいです。
本件、適切な対応があれば特に大事にはしたく無かったのですが、
怪我をした当日から色々と放置された挙句こちらが以下の通り確認対応を取ったところ、
そろそろ怪我は完治していないものの解決かなというところで先方が弁護士に委任したと連絡がありました。
裏切られた気持ちが強く、
完治までの治療費全額とは別に示談金(慰謝料)を請求できるか知りたいです。
6月に某飲食店で食事をしようと入り、
オーダー後にお手洗いに向かう途中、
フロアとキッチンの間のスイングドアが道を塞いでいたため、
キッチン側に動かそうと触れたところ、
ドアが落ち私の足に落ちて怪我をしました。
(後ほど、立て付けが悪かったことに対して店舗側は認めています。)
まず、怪我をしましたが、
店舗側から怪我をした直後の私に対して、
怪我について大丈夫かなど、
状況確認や通院してくれなどの対応は一切なく、
何故かスイングドアを直そうとしていただけでした。
(スイングドアは素人が直してもまた落ちると思う、
私から足を冷やすため氷嚢を借りたいと依頼、
本社に連絡して労災や保険に関する部署と連絡を取るようにお願いする始末です。
尚、食事は出てきて代金は詫びでゼロにはなっておらず、全額私が払っています。)
そして、先方の総務担当の方とやり取り開始したあとも、
店舗側からはスイングドアの件や私の怪我について、謝罪等の連絡は一切ありませんでした。
(いつ連絡がくるのか総務担当に聞いて初めて動いてくれました。)
話をしたあと、エリア担当者から連絡があり、
ドアの立て付けが悪いのは理解したまま放置していたとお話がありましたものの、
私への連絡が無かったのは忙しそうだったからと伝えてもいない言い訳をされました。
また、事故があった当日のことは店舗・会社側で調べるなど行っていなかったようでした。
(これについては憤りもあったので、何があったか説明し、全国の店舗に事故があった場合の対処等については誰もわからない状態はないようにして欲しいと伝え、7月末に完全に周知が終わったと聞いています。)
総務担当の方ですが、
あまりこういったケースは経験されていない様子で確認には時間を取られたものの、
7月中に6月の治療費と交通費については普通に確認と振込対応して頂けた(先方の希望で私は病院から直接領収書を送付する手筈になりました、この月のみ対応をどうするのか決定するまで怪我をした当日から1週間ほど自分で支払っていた分の精算もありました)ものの、
8月は中旬になっても総務担当から音沙汰がなく病院側も連絡が無いから領収書を送っていないとのことでした。
私が何故動くのかと思いつつ連絡しても応答せず、
エリア担当者の方には連絡がついたので動いて欲しいと伝えました。
そのあと、対応が遅れたことに対して謝罪がなく、
領収書が届いたら直ぐに送金すると言っていたのにも関わらず、
後日実際は月末になると主張をしてきました。
そちらの連絡不足で起こっていることではないのかと伝えたところ、
結果としては月末よりは1週間早く送金はされたものの、
総務担当からの連絡ではなくエリア担当の方から連絡がありました。
(もう何度も不要なことで連絡したくないから、次回は自発的に動いて欲しいと伝えました。合わせて病院側にも先方と連絡を取りつつ領収書は送付してしまって欲しいと伝えてあります。)
そのあと、本日の2日前にエリアマネージャーから連絡があったのですが、
電話に出られず、
本日改めて確認を取ったところ本件ついて弁護士に委任した、後は全て弁護士に、と言われました。
起こったことは以上です。
好きな店舗だったため、物凄く裏切られた気持ちになっています。
尚、怪我については治っていなかったものの、
口約束で8月末までと話していたため、
一旦治ったとの連絡を病院から通知を入れてもらっていて、そのあとになってから弁護士を入れてきています。
その辺りも汚いなと感じています。
(こちらが別途要求しなければ8月までの治療費と交通費のみしか払わないと思います、弁護士を立てて大事にしているのに、です。)
長くなりすみません、よろしければ一般論をお聞かせください。、
エリア担当の方と状況確認の連絡を取れたのは、怪我をしてから約1ヶ月後のことになります。
スイングドアの不具合により怪我をされた場合、店舗側の管理状況等によっては、民法717条の工作物責任や民法709条の不法行為責任等が問題となり、治療費・通院交通費とは別に、入通院慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料額は、怪我の程度、治療期間、実通院日数などによって決まります。交通事故の裁判基準が参考にされることもありますが、本件で具体的にいくら請求できるかは、診断書や通院状況等を確認して判断する必要があります。
また、店舗側がドアの不具合を以前から認識していたのか、事故後にどのような対応をしたのかという点も重要です。事故後の対応が著しく不適切であった場合には、慰謝料額を検討する際の事情として主張できる余地がありますが、単に「対応が悪かった」というだけで当然に大幅な増額が認められるわけではありません。
特に注意が必要なのは、「8月末まで」と一旦区切った点です。これが治癒や治療終了についての合意だったのか、単に治療費支払いについて一旦区切っただけなのかによって評価が変わり得ます。まだ症状が残っているのであれば、自己判断で治療を終了せず、医師の判断を踏まえて対応した方がよいでしょう。
既に店舗側に弁護士が就いているのであれば、今後は慰謝料額や治療期間、店舗側の責任の有無について法的な交渉になる可能性があります。相手方代理人から示談案が提示されてもすぐに合意せず、診断書、通院資料、店舗とのやり取り、事故状況が分かる資料などを整理した上で、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士費用特約が利用できる場合もありますので、自動車保険や火災保険等の特約も確認してみてください。