大阪府で個人事業主・フリーランスに強い弁護士が436名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にロン法律事務所の岸本 幸大弁護士や法律事務所トレックの鈴木 悠太弁護士、東京スタートアップ法律事務所 堺支店の大泉 まどか弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した個人事業主・フリーランスのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご不安な状況と拝察します。 正確には、契約内容や当時からの相手方とのやり取りの内容等を具体的にお聞きする必要がありますが、ご記載の事情のみを前提とした一般論的な回答は、以下のとおりです。 ①相手方が主張し得た損害賠償請求権は、すでに消滅時効(2020年改正前の商事消滅時効、不法行為消滅時効)にかかっている可能性が高いです。 ②相手方の報告要求については、法的には従う義務はないでしょう。 ③すでに対応は完了しており、もし相手方から今後具体的な法的請求ないし措置がなされれば改めて検討するという方針でもよいように思われます。
この質問の別回答も見る相手方が契約で定める債務を履行しないことを理由に契約解除を主張することが考えられます。 その他の講座がないこと、副業1回だけ、サイトの収益をいただいていないこと、最新情報の更新もないこと、記事の添削2〜3件に1件しか回答がないこと、 相手方に対し、上記に関する説明を求めるとともに、履行するよう求めます。 その後、相手方から説明も履行もなければ、債務不履行を理由に解除するという方法です。 なお、上記は契約書も見ていない意見に過ぎませんので、参考程度とお考えください。
この質問の詳細を見る大変な状態ですね。コンビニエンスストア経営はご苦労が絶えないことと思いますが、通常のレベルを遙かに超えてしまっている様に感じます。フランチャイザーと相談・交渉しながら事を進める必要がございますので、一刻もはやく、フランチャイズ契約書や状況を示す資料をお持ち頂き、身近な弁護士さんに相談されることをお勧めします。以上よろしくお願いいたします。
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