大阪府で個人事業主・フリーランスに強い弁護士が437名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に堺みらい創生法律事務所の武田 宗久弁護士や堀田法律特許税務事務所の堀田 善之弁護士、吉野モア法律事務所の吉野 誉文弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した個人事業主・フリーランスのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
発注書がまだであれば、直ちに高額な損害賠償が発生する可能性は高くありません。 ただし、契約は書面がなくても成立し得るため、開始日・単価・業務内容などに既に合意している場合、「まだ契約していないから完全に自由」とまでは言い切れません。 特に、相手方が入場前提で調整を進めている場合、辞退の時期や経緯によっては、信義則上の問題や契約締結上の過失を指摘される可能性はあります。 もっとも、実務上は、この段階で高額な損害賠償まで認められるケースは多くなく、早めに辞退を伝えることが最も重要です。 営業担当への不信感や心理的負担が大きいのであれば、無理に進めるより、できるだけ早く「諸事情により参画が困難になった」と明確に伝え、謝意とお詫びを添えて辞退するのがよいと思います。
この質問の別回答も見るご不安な状況と拝察します。 正確には、契約内容や当時からの相手方とのやり取りの内容等を具体的にお聞きする必要がありますが、ご記載の事情のみを前提とした一般論的な回答は、以下のとおりです。 ①相手方が主張し得た損害賠償請求権は、すでに消滅時効(2020年改正前の商事消滅時効、不法行為消滅時効)にかかっている可能性が高いです。 ②相手方の報告要求については、法的には従う義務はないでしょう。 ③すでに対応は完了しており、もし相手方から今後具体的な法的請求ないし措置がなされれば改めて検討するという方針でもよいように思われます。
この質問の別回答も見る相手方が契約で定める債務を履行しないことを理由に契約解除を主張することが考えられます。 その他の講座がないこと、副業1回だけ、サイトの収益をいただいていないこと、最新情報の更新もないこと、記事の添削2〜3件に1件しか回答がないこと、 相手方に対し、上記に関する説明を求めるとともに、履行するよう求めます。 その後、相手方から説明も履行もなければ、債務不履行を理由に解除するという方法です。 なお、上記は契約書も見ていない意見に過ぎませんので、参考程度とお考えください。
この質問の詳細を見る仲介事業者は「紹介」によって報酬を得ているので、「紹介」で知り合った者の間で契約が成立した以上、違約金の支払義務は発生するでしょう。 期間については明確に何年とはいえず、「紹介」の結果契約が成立したと評価できる間は有効でしょう。 違約金の金額については争う余地がありますので、より詳しい経緯や、手数料の金額、違約金の金額などを伝えて個別の法律相談に行くのがよいと思います。
この質問の詳細を見るフォントは,原則として著作権法で保護されていません。 ただし,どのような場合にもフォントのコピーが認められるものではなく,フォントの独自性等から美術として認識できるような場合には,著作権法違反になる可能性があります。 また,著作権法違反の問題と,商標法違反の問題は別論です。 類似性がある場合には,商標法違反になる可能性があります。 加えて,不正競争防止法違反の問題もあります。 デッドコピーでなくても,出所を誤認させるような表示は,不正競争防止法に違反する可能性があります。
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