フリーランス契約前の辞退で損害賠償のリスクはあるか

個人事業主です。
下記の条件で、今発注が動いている(来週あたり発注書が届くと思われる)ようなのですが、急遽辞退したら損害賠償とかもあるでしょうか?
・面接したのは3月下旬
・5/20頃入場予定
・既にエンドに住所等も伝えてしまっている。(今週会話)
・比較的大手のフリーランスエージェント経由で、中規模のコンサルファームを挟み、誰でも知ってる大手と契約する予定
・私の都合で1ヶ月ぐらい待ってもらっていたのですが、ここにきて、やはり辞退せざるを得ない事情がでてきてしまい・・・

正直営業の人の性格はしつこいし私のことを高単価で売れるモノみたいに思っていて
扱いがひどいので、心理的にも気が進まないです・・・・

発注書がまだであれば、直ちに高額な損害賠償が発生する可能性は高くありません。
ただし、契約は書面がなくても成立し得るため、開始日・単価・業務内容などに既に合意している場合、「まだ契約していないから完全に自由」とまでは言い切れません。
特に、相手方が入場前提で調整を進めている場合、辞退の時期や経緯によっては、信義則上の問題や契約締結上の過失を指摘される可能性はあります。
もっとも、実務上は、この段階で高額な損害賠償まで認められるケースは多くなく、早めに辞退を伝えることが最も重要です。
営業担当への不信感や心理的負担が大きいのであれば、無理に進めるより、できるだけ早く「諸事情により参画が困難になった」と明確に伝え、謝意とお詫びを添えて辞退するのがよいと思います。

ご返信誠にありがとうございます。ちなみに発注書はもうでてしまったのですが、この段階で辞退するとかなりまずいでしょうか・・・??

発注書が出ている場合、発注書の発行によって契約成立とする流れなのか、それとも発注書に対してこちらが承諾して初めて契約成立となる流れなのかが重要です。
この点は、発注書の記載内容や、これまでのメール・チャットでのやり取り、条件確定の有無を見ないと判断が難しいです。
そのため、「発注書が出た=必ずもう辞退できない」とまでは言えませんが、発注書が出ていない段階よりはリスクは上がります。
もっとも、業務開始前であり、早期に辞退を伝えるのであれば、直ちに高額な損害賠償などの大ごとになる可能性は、一般的には高くないように思います。ただし、相手方に具体的な損害が発生している場合や、キャンセル料・損害賠償条項がある場合は別です。
まずは、発注書・契約書・約款の内容と、これまでのやり取りを確認したうえで、辞退するならできるだけ早く明確に伝えるのが良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。内容を拝読致しました。しっかり説明してくださり、わかりやすかったです。ありがとうございました。