愛知県でネットトラブル加害者側に強い弁護士が113名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に旭合同法律事務所 豊橋事務所の乙井 翔太弁護士や春田法律事務所 名古屋オフィスの近藤 大志弁護士、春田法律事務所 名古屋オフィスの小柳津 緑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生したネットトラブル加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル加害者側を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「第三者(多分,ここは実名なのでしょう)から性病を移されたので,その第三者さんは性病をばらまいているので気をつけた方がいい」との内容は,十分に誹謗中傷と評価される内容だと思います。特に「性病をばらまいている」の部分は,該当しやすいでしょう。 権利が侵害され,削除を求める要件に該当していると判断される可能性は十分にあると思いますので,その前提でいた方がよいでしょう。 もしも,相談者が性病を移されたのであれば,その点は事実かもしれませんが,相手方に発信者が相談者ではないかとの疑問を抱かせていると思います。 性病に移されたことがないのであれば,これは虚偽の事実ですから,この点も誹謗中傷に該当する可能性が大きいです。また,刑事事件の侮辱罪や名誉毀損罪が成立する可能性も出てくるでしょう。発信者情報開示請求も認められる可能性が大いにあると思います。 実名で投稿していなければ別ですが,実名で投稿されているのであれば,上記リスクは存在すると思うのです。
この質問の別回答も見るお困りのことと思います。 >今回の件で私はAVをダウンロード又はアップロードした事になるのでしょうか。 著作物であるAVをファイルとしてパソコンに保存していないことからすると、ダウンロードに当たらないでしょう。また、ダウンロードしていなければアップロードもできないことになります。 無料で視聴できるということはストリーミングだと思いますので、著作権法違反には当たりません。 トレントも使用していなければ、勝手にアップロードすることもありません。 よって、AV制作会社から損害賠償請求されることもありません。 ご安心ください。
この質問の別回答も見る児童ポルノ禁止法が製造等を禁止する「児童ポルノ」とは、あくまでも実在する児童の性的な姿態が描写されたものを指します。 ただし、実在する児童の写真にCG加工が施された画像データが「児童ポルノ」に該当するかが問題となった事案において、裁判所は、その画像データが実際の児童の姿態と完全に同一でなくても、社会通念上、当該児童の姿態を忠実に描写していると認識できる場合には、「児童ポルノ」に該当する旨の判断をしています(最高裁令和2年1月27日決定、東京高裁平成29年1月24日決定)。 この判断を前提とすると、生成AIによって18歳未満の実在する人物のヌード画像を作成した場合、第三者においてその人物の姿態を描写したものと認識するようなものであれば、「児童ポルノ」に該当する余地があります。 反対に、例えば体形が本人のものと異なるなど、コラージュ画像であることが明らかである場合には、「児童ポルノ」には該当しないことになります。 運営元以外は問題の画像を閲覧できない状態とのことですが、運営元がこれを保管する限り、刑事事件に発展する可能性がないとは言い切れません。 判断が難しい問題ですので、保護者とともに問題の画像を持参のうえ、お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見るされることはありますし、実際に開示請求を行なったこともあります。 とはいえ、仮に侮辱等に該当して開示請求ができる投稿であっても、だからといって開示請求をされる可能性は高くありません。 このため、特に心配せずに開示がされてから対処すれば良いです。
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