AI生成の画像作成で児童ポルノ法違反になる可能性は?
高校3年生です。
同級生の女子(未成年)や中学生の時の友達の男子に無断で、インターネットのサイトで、彼女・彼のAIディープヌード画像を作ってしまいました。今は、サイト上のマイページにも、作ったヌード画像のデータは残っておらず、私はその画像を見れませんが、そのサイトのプライバシーポリシーによれば、サイトの運営会社だけは画像を保管しているそうです。(もちろん、不特定多数の人が見られる場所にはありません。)プライバシーポリシーには、「そのサイトを利用するために作ったアカウントや、(運営側だけがいまだ保管している)ヌード画像の削除要請もできるが、未成年の画像の場合は、適切な法的機関に通知する。」と書いてあります。サイトのアカウントも、サイトに連絡しなければ削除できないようです。
・上の行為は児童ポルノ禁止法に違反しますでしょうか。
・また、現時点では、このような状況の取締は未だ無いようですが、将来児童ポルノ禁止法の解釈が変わったとき、私は処罰されるのでしょうか。
・また、今からでも削除要請をするべきでしょうか。
児童ポルノ禁止法が製造等を禁止する「児童ポルノ」とは、あくまでも実在する児童の性的な姿態が描写されたものを指します。
ただし、実在する児童の写真にCG加工が施された画像データが「児童ポルノ」に該当するかが問題となった事案において、裁判所は、その画像データが実際の児童の姿態と完全に同一でなくても、社会通念上、当該児童の姿態を忠実に描写していると認識できる場合には、「児童ポルノ」に該当する旨の判断をしています(最高裁令和2年1月27日決定、東京高裁平成29年1月24日決定)。
この判断を前提とすると、生成AIによって18歳未満の実在する人物のヌード画像を作成した場合、第三者においてその人物の姿態を描写したものと認識するようなものであれば、「児童ポルノ」に該当する余地があります。
反対に、例えば体形が本人のものと異なるなど、コラージュ画像であることが明らかである場合には、「児童ポルノ」には該当しないことになります。
運営元以外は問題の画像を閲覧できない状態とのことですが、運営元がこれを保管する限り、刑事事件に発展する可能性がないとは言い切れません。
判断が難しい問題ですので、保護者とともに問題の画像を持参のうえ、お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。
ちなみに、女子の方はビキニ姿、男子の方は服の上から胸が透けた画像になっていたと思うのですが、それはどうでしょうか。
女子のビキニ姿は問題ないと思いますが、男子の方は画像を確認しない限りお答えできかねます。
繰り返しになりますが、保護者とともにお近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。
実在する児童の写真にCG加工が施された画像データが「児童ポルノ」に該当するかが問題となった事案において、裁判所は、その画像データが実際の児童の姿態と完全に同一でなくても、社会通念上、当該児童の姿態を忠実に描写していると認識できる場合には、「児童ポルノ」に該当する旨の判断をしています(最高裁令和2年1月27日決定、東京高裁平成29年1月24日決定)。
の判例の事案は、まず、実在児童の裸の写真があって、それを見ながら忠実に再現したものなので、児童の姿態ということで、児童ポルノとされました。
着衣の画像から想像で書いても、性器等の描写は違ってくるので、児童ポルノにはなりません。