神奈川県で執行猶予に強い弁護士が206名見つかりました。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に望月法律事務所の望月 孝礼弁護士や橋本さがみ総合法律事務所の井田 翔太弁護士、宮島綜合法律事務所の角井 駿輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生した執行猶予のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『執行猶予のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で執行猶予を法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
法テラス契約をしている弁護士に直接電話して法テラス相談を前提に予約とることも可能です。弁護士によっては休日、夜間対応しているケースもあります。
質問1 最終的に相談者さんの刑事処分を決めるのは検察官となります。 私見ですが、相談者さんの場合、前歴(1月の件)がありますので、略式起訴(罰金)の可能性は否定できないと思われます。 質問2 残念ですが、弁済をしたとしても、刑事手続において必ず不起訴になるとは限りません。 弁済の事実も考慮に入れて、検察官が処分を決めることになります。 質問3 グループ全体として万引き犯との示談を行わない方針を決めている会社は複数存在します。 こういった会社の場合、弁護士が介入しても結果が変わらないことがあります。 質問4 ご自身の情状に係る証拠になり得ますので、事前に送付する形でも、取調べの際に持参する形でも、検察官の手に渡る様にされることをお勧めします。 付添としてお兄さんに同行してもらうことは可能ですが、待合室で待ってもらい、取調べ自体は相談者さんが単独で対応することになります。 質問5 否認というのは、窃盗罪の成立を争うという事になります。 ご不安であれば、最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。
執行猶予中は、3条2号の欠格事由があることになりますが 社会福祉士及び介護福祉士法 (欠格事由) 第三条 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 行政処分として登録取消の行政処分を受けるまでは資格があることになります。 しかし、執行猶予中とバレると、登録取消の行政処分になることがある そういう微妙な地位になるので、執行猶予中は、資格を名乗らない方がいいことになります。
まず、今回の交通事故について、自動車運転過失致傷罪及び救護義務違反・報告義務違反の罪に問われる可能性があります。 この可能性があることを前提に、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執行猶予の言渡しの取消しの回避 前回の判決による執行猶予期間が満了するまでに、今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が確定していなければ、前回判決の執行猶予の言渡しは取り消されません。 → そのため、以下のような対応が考えられます。 ⅰ 今回の救護義務違反等について不起訴を目指す ⅰ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で再度の執行猶予を獲得する ⅱ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が言い渡されたとしても、控訴・上告により、執行猶予期間満了までに実刑判決が確定しないように試みる 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 ②執行猶予期間中の救護義務違反等の再犯について、再度、執行猶予を受けられるか 刑法第25条2項によれば、以下の要件をみたす場合には、再度の執行猶予を受けられる可能性があります。 •今回の救護義務違反等の刑事裁判の判決が1年以下の懲役または禁錮に留まること、 •情状に特に酌量すべき点があること 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一 略 二 略 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 以上のように、前の執行猶予判決の内容や今後の対応次第では、実刑を回避できる余地も残されているので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみる等して、適切な対応をご検討ください。
初犯でその金額で弁済済みということであれば、よほどほかに多数の余罪がない限りは執行猶予付き判決となる見込みが高いと思われます。