弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
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「競売落札後、競売開始手続きより前に賃貸契約をしていた場合、6か月間の明け渡し執行猶予が与えられる」と聞きました。親子で賃貸契約を結んでいる場合も、6か月間の明け渡し執行猶予期間は与えられますか? 母と同居していて賃貸借契約を結ぶというのも不自然ですし、その家賃が相場より低ければ、賃貸借契約の効力が否定される可能性はあるかもしれませんね。 ただ、仮に否定されても、落札者と明渡しに関して交渉することはありうるのではないでしょうか。
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