東京都で個人事業主・フリーランスに強い弁護士が881名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人東京新宿法律事務所の水本 佑冬弁護士や弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所の織田 康嗣弁護士、新川法律事務所の新川 政広弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した個人事業主・フリーランスのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
いわゆるフリーランス新法に抵触している可能性があります。 フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者・特定業務委託事業者(発注事業者)に本法の違反と思われる行為があった場合は、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に対してその旨を申出することができます。 一度、問い合わせをされてみてもよろしいかもしれません。 【参考】「フリーランス・事業者間取引適正化等法に関するQ&A」(公正取引委員会サイト) https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/fllaw_qa.html Q58 本法の第5条では、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、特定業務委託事業者がしてはならない行為が定められています。具体的にどのような行為が禁止されているのでしょうか。 A この規定では、以下のような7つの行為が禁止されています。 ・ 「報酬の減額」 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、発注時に決定した報酬を発注後に減額することです。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、こうした減額行為が禁止されています。 「フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口」 https://www.jftc.go.jp/soudan/shinkoku/freelance.html
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