個人事業主で不当な給料の値下げをされている。取り戻す方法はあるか
個人事業主として4年ほど所属していた会社を2025年10月末で退社しました。
2025年8月9月10月稼働分の入金額が請求額の半額ほどしか支払われていません。
事前に値下げの申告も受けておらず、退社することへの腹いせのように入金額を不当に下げられています。
支払い金額などの条件はLINEの文面にて残っているため、それを大幅に下回る身勝手な未払いの状態となります。
連絡を取ろうにも現在LINEも未読状態のため、連絡が取れません。
法的措置にて回収しようと考えていますが、良い方法などあればご教授いただきたいです。
非常に汚いやり口なので、ご協力頂ける方を探しております。
いわゆるフリーランス新法に抵触している可能性があります。
フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者・特定業務委託事業者(発注事業者)に本法の違反と思われる行為があった場合は、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に対してその旨を申出することができます。
一度、問い合わせをされてみてもよろしいかもしれません。
【参考】「フリーランス・事業者間取引適正化等法に関するQ&A」(公正取引委員会サイト)
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/fllaw_qa.html
Q58 本法の第5条では、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、特定業務委託事業者がしてはならない行為が定められています。具体的にどのような行為が禁止されているのでしょうか。
A
この規定では、以下のような7つの行為が禁止されています。
・ 「報酬の減額」
特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、発注時に決定した報酬を発注後に減額することです。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、こうした減額行為が禁止されています。
「フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口」
https://www.jftc.go.jp/soudan/shinkoku/freelance.html