群馬県で相続・相続放棄の手続きに強い弁護士が48名見つかりました。さらに高崎市や前橋市、太田市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にはるな総合法律事務所の宮武 優弁護士やいいづか法律事務所の木村 就一弁護士、村山準一法律事務所の村山 準一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『群馬県で土日や夜間に発生した相続・相続放棄の手続きのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・相続放棄の手続きのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・相続放棄の手続きを法律相談できる群馬県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
合意で入居したのだから、気分で追い出すのは 権利乱用だね。 権利乱用の場合、追い出すことは認められない。 出るにしても、条件を引き出すことができますね。
支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。
相続時に3000万円の非課税枠があります。 そして、相続人一人につき600万円の非課税枠があります。よって、全員で相続した場合、5400万円の非課税枠の範囲に相続が収まる場合、税金はなしです。 一人が相続放棄すると、600万円の枠が一つ減ります。よって、4800万円の範囲となります。 一般的には、全員で相続する方が税金はお得です。 また、全員で相続しても、話し合いの結果、親がすべて相続と決めることもできます。この場合でも相続の非課税枠は、全員で相続した5400万円分使えます。 父が亡くなり、母が全部相続すると、母から三人で相続する際は、4800万円が非課税枠となります。 そうすると、母が亡くなってから相続すると、両親のどちらかが亡くなってから相続するより非課税の枠が減少します。 計画的に相続をするのがおすすめということになります。これ以外にも気をつける点はあるかもしれませんので、一度相談して想定するのがおすすめと思います。
確かに、葬儀費用を相続財産から支出した後に、相続放棄申述の手続をしても、単純承認をしたとみなされる「処分」にあたらないとされています。 (相続放棄後に支出ではなく、葬儀の方が先に来るのが通常だと思いますので、葬儀→葬儀費用を相続財産から支出→相続放棄申述の手続ということだと思いますが) ただ、葬儀費用ならいくらでもよいということではなく、身分相応の、社会的儀式として当然認められる程度の金額に留まると考えた方がよいです。 もし、相続人の皆さんに葬儀費用を支出する経済力がなく、質素な葬儀を行った費用であれば相続財産から支出しても単純承認と認められない可能性が高いので、相続放棄申述が受理される可能性も高いと思います。
相続放棄は、3か月ゆえ、間に合わないでしょう。 固定資産税はあなたが代わって支払ってもいいですよ。 いまは、共有になっているので、あなたも3分の1支払う義務があります。 遺産分割協議をして、不動産取得者を決めて、相続登記する必要があります。 登記名義人に支払い義務があります。
情報を小出しにされますといつまでも質問と回答にキリがありませんので、後はお近くの弁護士にご相談下さい。
一般的ですが、古い書式ですね。 今は2020年4月施行の改正民法により、個人根保証といういわゆる包括的な損害賠償義務の保証については上限を定める必要があります(極度額といいます。)。 この書式にサインしても、実際は連帯保証部分は民法465条の2②により無効となり、会社側は請求できない可能性が高そうです。
亡くなった伯母さんのご兄弟をX,Y,Zとします。 Zが伯母さんより先に死亡している場合には,Zの子がZと同一の立場に立ちます(代襲相続といいます。子が複数いる場合には全員合わせてZと同一の取り分です。)。 X,Y,Z(またZの子)はそれぞれ3分の1ずつの相続分を有していますので, そのことを前提として,遺産分割協議をすることになります(必ずしも3分の1ずつにしなくても,合意ができれば構いません。)。 今後の対応としては, ①伯母さんの相続財産(遺産)の全容を整理する(預貯金,有価証券,不動産等の有無を調べることになります。) ②相続財産に照らし,相続税の申告の準備をする(税理士の先生にご相談ください。) ③遺産分割協議をする(ご本人同士で行っても構いませんし,弁護士に相談することもよろしいと思います。) ことになります。
>100万超えの違約金額はありえますか? 一般的には考えにくいですが、実際にあり得るかは否かは委任事項や委任後の業務処理状況等によるでしょう。 此方での当方回答は以上で終了となりますが、参考になりましたら幸いです。
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合はないと考えられます。 2) 場合によっては、介護や被後見人の財産の処分等に関して、後見人から相談があることも考えられます。 また、お祖母さんがお亡くなりになった場合、相続人となる可能性がありますが、 その場合は相続放棄されれば問題ありません。 3) 完全に拒否する方法はないかもしれませんが、 関わりを持ちたくないとのことでしたら、親族の意見書にその旨を記載して提出しておけば良いかも知れません。 後見人としても、関わりを拒否している親族にあえて連絡をしてくる可能性は低いと考えられます。 以上、ご参考になさってください。