独身の伯母の相続について

独身の伯母が亡くなった場合の相続について教えてください。

伯母は配偶者や子供もおらず祖父母も既に亡くなっている為、
伯母の兄弟である私の親と、その兄弟が相続することになると思いますが、その中で既に亡くなっている兄弟がいる場合は、その兄弟の配偶者や子供も相続の対象になるのでしょうか?

また、相続税はいくらから発生し、どのような手続きが必要なのか教えていただけると嬉しいです。

兄弟の子供までですね。
相続人は。
相続税は3000万プラス600万×法定相続人
が基礎控除されます。

亡くなった伯母さんのご兄弟をX,Y,Zとします。
Zが伯母さんより先に死亡している場合には,Zの子がZと同一の立場に立ちます(代襲相続といいます。子が複数いる場合には全員合わせてZと同一の取り分です。)。
X,Y,Z(またZの子)はそれぞれ3分の1ずつの相続分を有していますので,
そのことを前提として,遺産分割協議をすることになります(必ずしも3分の1ずつにしなくても,合意ができれば構いません。)。

今後の対応としては,
①伯母さんの相続財産(遺産)の全容を整理する(預貯金,有価証券,不動産等の有無を調べることになります。)
②相続財産に照らし,相続税の申告の準備をする(税理士の先生にご相談ください。)
③遺産分割協議をする(ご本人同士で行っても構いませんし,弁護士に相談することもよろしいと思います。)
ことになります。

早速、ご回答ありがとうございます。
兄弟が既になくなっている場合は、その子供が相続人になるのですね。勉強になります。
今後の対応をして、また分からないことがあったら、ご相談させていただきます。