- 初回面談無料
- 休日面談可
- 夜間面談可
- 電話相談可
- WEB面談可
東池袋駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が19名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都豊島区に所在する東池袋駅は特に柊南天法律事務所の下東 洋介弁護士や弁護士法人コスモポリタン法律事務所の石垣 晋弁護士、弁護士法人コスモポリタン法律事務所の杉本 拓也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『誹謗中傷のトラブルを勤務先から通いやすい東池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な東池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で誹謗中傷を法律相談できる東池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限りの情報での判断となりますが、不起訴を目指す弁護活動の中でも重要な「示談」を成立させたにもかかわらず略式命令を受けていることからすると、取り調べの中での態度をもって不起訴になっていたとは必ずしも言えないかと思います。
この質問の別回答も見るご不安な状況かと存じますが、ご質問については、やはり株式譲渡契約書の内容と、先方の言い分と実態によるかと思いますので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 一般的には、損害賠償については株式譲渡契約書に上限規定があれば、例外事由等がない限りは上限規定が適用されるかと思います。 50万円の請求で訴訟を提起する可能性は、一般的には高くはありませんが、ないとは言えません。 契約解除については、契約上及び民法上の解除事由に該当するかが問題となります。解除がなされれば契約前の状態に戻すことになります(原状回復といいます)。
この質問の別回答も見るご事情拝見しました。 お気持ちは個人的には理解できますが、 相手方の配偶者に発覚させる意図をもって行動することは非常に危険です。 あなたが受けた身体的なダメージと精神的なダメージに、さらにお気持ちの部分を損害額にのせて、 損害賠償という形で法的に解決することがよいと思います。 お早めに一度男女問題を取り扱う弁護士にご相談なさってみてください。 少しでも満足できる解決になることを願っています。
この質問の別回答も見る