瀬戸法律事務所
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Twitte 社を相手に開示仮処分ないし10月から始まった開示命令を申し立てる必要があります。何れも東京地裁管轄ですが、同社が国内登記を行ったので、法的手続を執りやすくなりました。ポイントは、①権利侵害が明らかか(名誉毀損等にあたるか。単に「事実と異なる」というだけで権利侵害と認められるかどうかは事情によります。)、②時期的に可能か(古い時期の投稿だと、IPアドレスやポート番号を特定しても、アクセスプロバイダにログが保存されていない場合があります)、等になります。 現実に特定できるかどうかは開示請求をしてみないと分かりません。
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