大宮通り法律事務所
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1 理論上は、偽物と知らずに売っても犯罪は成立しません。 しかし、現実には偽物と知っていたから犯罪が成立すると疑われることはままあります。 偽物を売っていた場合、商標法違反や著作権法違反、詐欺罪などが成立しえます。 2 偽物の場合 知らずに売った場合は、できる限りその商品を回収して警察に届けることかと思います。 回収できなかったら、仕入れたときに記録を残しておくことかと思います。
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