神宮丸太町駅(京都府)周辺で法律相談できる弁護士

神宮丸太町駅(京都府)周辺で法律相談できる弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。京都府京都市左京区に所在する神宮丸太町駅は特に西谷・三田村法律事務所の三田村 智彦弁護士や西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士、谷口総合法律事務所の橋本 弥江子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不当解雇のトラブルを勤務先から通いやすい神宮丸太町駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な神宮丸太町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不当解雇を法律相談できる神宮丸太町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

表示中の弁護士に関する事例紹介

離婚・男女問題

相続・遺言

借金・債務整理

不動産・住まい

神宮丸太町駅(京都府)周辺の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 処分権主義違反になるか
    • #家族間の相続トラブル
    役にたった 5
    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    今調べましたが、これは最高裁の判例がありますね… 最判昭24年8月2日民集2・9・291です。 「訴を提起する原告としては、請求の全部が認容されないで、その一部が認容される場合には認容される部分について一部勝訴の判決を求める意思があるのが通常である。それ故、原告の請求が可分である場合に、裁判所がその一部は理由があり他の一部は理由がないと認めたときは、その理由とる部分につき請求を認容し、その理由なき部分につき請求を棄却するのである。たゞ、原告がその理由ある部分のみならば請求認容の判決を求めないことが明らかな場合は請求全部を棄却する外ない」としています。 すなわち、明確に、「一部認容判決なら望まない」との意思を明確にしてたならば、一部認容判決は、違法となる余地があります。 問題は、「全部容認か、全部棄却で、判決をたのみました」が、裁判所に「一部認容判決なら望まない」との明確な意思表示として捕らえられたかという点に帰着するのではと思われます。 なお、上記判例は、「上告人は本件家屋のうち原判決が明渡を命じた南側一戸の部分だけでも明渡を求める意思であつたことは、弁論の全趣旨殊に昭和二二年一月一日及び同二三年二月一八日の各口頭弁論期日において陳述された準備書面に照せば明らかである。されば、原審はこの点について特に上告人に対し釋明を求める必要はなかつたわけであつて、もし上告人において本件家屋の一部明渡だけでは請求認容の判決を求めない意思であつたならば、上告人みずから進んで前記準備書面の趣旨を訂正すべきであつたのでめる。それ故、原審には所論のような違法はなく論旨は理由がない」と述べて、一部認容は適法であったと判示して、一部認容が違反であるとの主張を退けました。

    この質問の別回答も見る