千葉県の千葉市で遺産分割に強い弁護士が76名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐野総合法律事務所の川崎 仁寛弁護士や藤井・滝沢綜合法律事務所の足立 啓輔弁護士、弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所の大木 昌志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した遺産分割のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
家が法律上誰の所有物になっているのか教えていただきたいです。 →何も遺産分割協議がされていないのでしたら、現状家についての権利は、あなたとあなたの妹、叔母の共有状態となっています。 相続割合としてはあなた:妹:叔母=1/8:1/8:1/2となり、残りのお父様が祖父から相続した1/4は相続人全員が相続放棄したため相続人不在の状態です。 そのため相続持ち分の登記のみであれば上記の割合での登記をすれば足りますが、仮に家を処分するのであればお父様の1/4に関して相続財産清算人を選任してその清算人含めて処分の手続きをする必要があります。
この質問の詳細を見るお父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が承継することになるところ、配偶者(お母様)と子が相続人である場合の法定相続分は、配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合は1/2を人数で割る)となります(民法900条1号4号)。 したがって、ご相談者様は、お母様に対し、ゲーム機の時価額の1/2を請求することができます。 なお、相続人全員による遺産分割協議により、上記と異なる負担を定めることも可能です。
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