東京都で債権回収に強い弁護士が942名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人アビエス法律事務所の林 章太郎弁護士や鮫島法律事務所の鮫島 千尋弁護士、大和・松本法律事務所の大和 加代子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で債権回収を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
どういった理由で販売店は申込金を返還しないと主張しているのでしょうか。また、契約上申込金はどのような場合に返金することとなっておりますでしょうか。 これらの点をまずは確認する必要があるかと存じます。 ご参考までに。
この質問の詳細を見る債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければなりません(民法467条1項)。本件では譲受人のファクタリング会社から貴社宛に「債権譲渡通知書」が届いたとのことですから、譲渡人による通知ではないため、債務者対抗要件が充足されていないでしょう。この観点からは、当該ファクタリング会社が詐称譲受人の可能性があるとすら指摘できるでしょう。 次に、たとえファクタリング会社からの「債権譲渡通知書」であっても、それが譲渡人の個人事業主の委託を受けてなされていた場合等であり、債務者対抗要件の問題をクリアされていたとしても、当該ファクタリング会社が譲受債権請求訴訟を提起する場合、譲受債権の発生原因事実を立証しなければなりません。 「譲渡人は当社にとって全くの見知らぬ人物で、一切関係がなく、当該債権は現在・将来ともに存在しないと断言でき」ないということであれば、この立証の見込みが立たないでしょうから、訴訟になったとしても、かかる点で争うべきでしょう(といっても否認すれば足りると思います。)。 以上述べましたが、令和7年12月から令和11年までに発生する一切の債権となれば、約4年という一定の期間の将来債権譲渡となり、訴求されている債権の額も相当程度の金額になっていると推察します。ご不安な気持ちを解消するために、法律事務所にご相談に赴くことを検討されても良いでしょう。
この質問の別回答も見る相手方の住所へ送達することが原則となりますが、裁判所へ就業場所送達の上申を行い、就業先への送達の必要性が認められれば、就業先へ支払督促を送ることが可能です。
この質問の別回答も見る将来のことを含め、ご不安かと思いますので、ご回答致します。 問題点を簡単に整理すると、①渡したお金の性質、②返金の可能性、になると思います。 ①今回の場合、法的には、貸したお金なのか、贈与したお金なのか(返してもらう前提ではないお金)が問題になると思います。 これは、相手がどこまで争ってくるかという点に関わりますし、ご質問にある覚書等の証拠はここに関わってきます。 ここで、相手が後から、借りていないと否定されないためには、今までの相手とのやり取りの中で、返済を約束しているようなやり取りが残っているか、仮に残っていないとしても、今後、関係を解消する前の段階で、何かしら返済をすることを認めるような内容を相手から引き出せるか(客観的な記録として残せるほうがよい)ということになると思われます。 ②相手が確かに借りているお金である、ということを認めるのであれば、次に問題になるのは、実際に返済してもらえるか、ということになります。 実際に相手にお金がなければ、返済されないままになってしまいますが、例えば、今後返済に関して合意書を締結したり、調停や裁判等の中で和解をしていったり、判決で返済を認めさせることで、今後、支払って貰う可能性を高めるということはできると思います。 あとは、交渉上の視点でいえば、返済をしていかないと、相手がどれだけ困る状況になるか、逆に言えば返済をしていくことの方にメリットが生じる状況を作れるか、ということになろうかと思います。
この質問の別回答も見る