すぎもと たくや
杉本 拓也弁護士
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
東池袋駅
東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
債権回収の事例紹介 | 杉本 拓也弁護士 弁護士法人コスモポリタン法律事務所
取扱事例1
- 債権回収代行
貸金返還請求の事案において、内容証明を送り交渉で500万円の回収に成功した事例
【相談前】
企業経営者のご相談者様は、同じ経営者の知人に対して約500万円の貸し付けをしましたが、知人の方が言い訳を繰り返すばかりで返ってくることはありませんでした。
【相談後】
任意の返済に応じなければ訴訟を提起すると記載して内容証明郵便を送ったところ、相手方は訴訟を嫌って示談に応じました。
相手方に資金がなく、一括での返済が困難な状況であったため、分割での返済に合意しました。もっとも、1度でも支払いが遅れた場合には期限の利益を喪失させる規定(その後の分割での支払いを認めないという意味です。)を入れるとともに、公正証書での合意書とすることにより、支払いが遅延した場合にすぐに差押えをすることができるようにしました。
【先生のコメント】
本件では、弁護士が交渉に介入したことにより、分割ではありますが支払いを公正証書で合意することができました。
回収も順調に進んだ案件でしたが、万が一任意に支払わなかった場合でも、公正証書による合意であれば訴訟を経ることなく差押えの手続を採ることが可能です。
企業経営者のご相談者様は、同じ経営者の知人に対して約500万円の貸し付けをしましたが、知人の方が言い訳を繰り返すばかりで返ってくることはありませんでした。
【相談後】
任意の返済に応じなければ訴訟を提起すると記載して内容証明郵便を送ったところ、相手方は訴訟を嫌って示談に応じました。
相手方に資金がなく、一括での返済が困難な状況であったため、分割での返済に合意しました。もっとも、1度でも支払いが遅れた場合には期限の利益を喪失させる規定(その後の分割での支払いを認めないという意味です。)を入れるとともに、公正証書での合意書とすることにより、支払いが遅延した場合にすぐに差押えをすることができるようにしました。
【先生のコメント】
本件では、弁護士が交渉に介入したことにより、分割ではありますが支払いを公正証書で合意することができました。
回収も順調に進んだ案件でしたが、万が一任意に支払わなかった場合でも、公正証書による合意であれば訴訟を経ることなく差押えの手続を採ることが可能です。
取扱事例2
- 強制執行・差押え
勝訴判決後に任意に支払わない相手に対して預金口座を調査して200万円の差押えができた事例
【相談前】
ご相談者様は、売掛金の債権回収でご依頼された企業さまでした。約200万円の売掛金について取引先から支払ってもらえず、債権回収としてお受けいたしました。
【相談後】
内容証明郵便を送っても音沙汰がなかったので訴訟を提起したところ、ほぼ満額の請求が認められましたが、相手方が任意に支払いませんでした。
そこで相手方企業の預金口座を調査すべく、メガバンク3行と相手方企業のある都道府県の第一地銀に対して弁護士会照会により預金口座の有無を調査いたしました。その結果、そのうちの1行にまとまった預金があったため、その銀行に対して預金債権を差し押さえることにより、未払いの売掛金の大部分を回収することができました。
【先生のコメント】
本件では、執行段階(差押え)の事前の調査が功を奏した事案でした。判決を得ても任意に支払ってもらえないことがありますが、債務名後(本件では勝訴判決のこと)があれば、弁護士として弁護士会照会という方法を採ることにより、銀行に対して預金口座の有無と残高の照会が可能になります。
ご相談者様は、売掛金の債権回収でご依頼された企業さまでした。約200万円の売掛金について取引先から支払ってもらえず、債権回収としてお受けいたしました。
【相談後】
内容証明郵便を送っても音沙汰がなかったので訴訟を提起したところ、ほぼ満額の請求が認められましたが、相手方が任意に支払いませんでした。
そこで相手方企業の預金口座を調査すべく、メガバンク3行と相手方企業のある都道府県の第一地銀に対して弁護士会照会により預金口座の有無を調査いたしました。その結果、そのうちの1行にまとまった預金があったため、その銀行に対して預金債権を差し押さえることにより、未払いの売掛金の大部分を回収することができました。
【先生のコメント】
本件では、執行段階(差押え)の事前の調査が功を奏した事案でした。判決を得ても任意に支払ってもらえないことがありますが、債務名後(本件では勝訴判決のこと)があれば、弁護士として弁護士会照会という方法を採ることにより、銀行に対して預金口座の有無と残高の照会が可能になります。