販売店が申込金を返してくれません

車の申込金を販売店が返してくれません。実際に損害が発生している訳でもないので正当な理由もありません。これは不当利得になりますか? 相手はあらゆる理由を付けて申込金から相殺して(販売店が受け取るお金を差引いて)残りを返金すると言っています。返さなければならない事は分かっていると言いながら、全額は返しません。これが不当利得にあたる場合、利子の請求や、利子の起算、利率はどのように考えれば良いのでしょうか? その利子の請求は、実際に計算して文章にして裁判所に申立する必要がありますか? 不当利得にあたるから、何時からこの利率でいくら払ってくださいと申立人が訴える必要がありますか? 証明も必要でしょうか?

どういった理由で販売店は申込金を返還しないと主張しているのでしょうか。また、契約上申込金はどのような場合に返金することとなっておりますでしょうか。
これらの点をまずは確認する必要があるかと存じます。
ご参考までに。