東京都の中央区で債権回収に強い弁護士が138名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に人形町恵和法律事務所の今村 恵弁護士や弁護士法人LEONの蓮池 純弁護士、弁護士法人LEONの吉永 雅洋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で債権回収を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言える必要があります。 ご投稿者さんのご事案でも、店側が安全配慮義務違反や過失を認めているのかが要検討点となります。 店側が一定の責任を認めているのであれば、診断書•診療報酬明細書等の医証に基づき、治療費等の損害を算定し、店側に請求して行くことになろうかと思います。 店側が責任を争う姿勢ならば、ご投稿者さん側で、店側の安全配慮義務違反や過失を証拠に基づき立証できるかを検討することとなります(この立証にあたり、転倒事故が起きた際、警察に被害届を提出して警察の捜査がなされる等して転倒事故時の証拠が確保されているか、転倒時の防犯カメラ映像が消去等されないよう店側に証拠を残させているか等が重要になってくるでしょう)。 なお、類似の質問に対する回答をしたことがありますので、参考になさってください(参考になる裁判例を紹介しています)。 https://legal.coconala.com/bbses/59388
この質問の詳細を見る裁判手続を最初から用いるのではなく、弁護士に支払いを求める内容証明郵便を送ってもらうという方法もあると考えられます。
この質問の別回答も見る返金意思があると言っているのであれば、弁護士名で内容証明郵便を送付するのも一つの手でしょう。 これにより相手方が支払に応じる可能性もあります。 もっとも、この方法には強制力はないため、強制力を持たせるためには、別途支払督促や裁判手続等の法的手続を講じる必要があります。 これら手続については、手続費用>請求金額となる可能性もございますので、弁護士に費用感を相談のうえご検討されると宜しいかと存じます。
この質問の詳細を見る大変お辛い状況だと思います。 このような場合,貸主(仲介業者)は,事件・事故のあった物件について, (1)通常よりも費用を掛けてハウスクリーニングなどの対応をする (2)次の入居者に対して事件・事故の内容を告知する (3)(2)の結果,入居者が決まらないとか,家賃が安くなってしまう ということになります。 貸主側に経済的な損失が生じることは否定できません。 気の毒なこととはいえ,貸主側に責任はありませんので,賃借人やその相続人が費用を負担せざるを得ないことになります。 請求された費用が大きくて,亡くなられた方の財産だけではとても支払えないような場合には,プラスの財産もマイナスも財産も相続しない「相続放棄」という手続も考えられます。 もっとも,この場合であっても,連帯保証人になっている人はその人自身の義務として,費用を負担しなければなりません(相続放棄では債務は免れません。)。
この質問の別回答も見る回避するには、何より、 離婚原因が整わないことを立証できるように準備すること。これが必要です。 正直、相当ストレスを抱えてしまっているように見受けられます。それは仕方ないのですが、 夫婦はどうしても、扶助の精神に基づき、協働して行くことが想定されているので、相手の嫌がることはしない、この辺からではないでしょうか。
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