コンビニ内での転倒事故、治療費請求の方法を知りたい

令和6年1月末にコンビニ内で転倒令和7年6月に完治したが、相手側に治療費等を請求したいがどうすべきかわからない

まず、店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言える必要があります。
 ご投稿者さんのご事案でも、店側が安全配慮義務違反や過失を認めているのかが要検討点となります。
 店側が一定の責任を認めているのであれば、診断書•診療報酬明細書等の医証に基づき、治療費等の損害を算定し、店側に請求して行くことになろうかと思います。
 店側が責任を争う姿勢ならば、ご投稿者さん側で、店側の安全配慮義務違反や過失を証拠に基づき立証できるかを検討することとなります(この立証にあたり、転倒事故が起きた際、警察に被害届を提出して警察の捜査がなされる等して転倒事故時の証拠が確保されているか、転倒時の防犯カメラ映像が消去等されないよう店側に証拠を残させているか等が重要になってくるでしょう)。
 なお、類似の質問に対する回答をしたことがありますので、参考になさってください(参考になる裁判例を紹介しています)。
https://legal.coconala.com/bbses/59388