お金を貸した相手が偽名でした。これは詐欺でしょうか。
400万貸した相手がいます。半額回収したところで音信不通になりました。住所は引っ越して変わっています。わかるのは電話番号です。
知り合いづてに調べたところ、本名も借金理由も嘘だとわかりました。借用書は偽名です。
偽名で無返済なら詐欺罪にあたると聞きましたが、半額でも返済していたら例え嘘の理由、偽名でも詐欺にはならないのでしょうか。
一部返済していたとしても、虚偽の情報を与えて400万円を交付させたことには変わりございませんので、詐欺罪が成立する可能性はあると考えます。
実際に虚偽の理由で財物を交付させてている事実は変わらないため,詐欺罪となる可能性はあるかと思われますので,虚偽の理由で貸し付けを求めていたことが証明できれば,詐欺罪として事件化を求めることが出来る可能性はあるでしょう。