補助金代行サービスの解約後の返金に関する法的助言を希望します。

補助金代行マッチングサービスに、該当する補助金があると聞きコンサルティング料を数十万以上支払ったが、
契約後に該当する補助金がなかったことが発覚。交渉し途中解約を申し込みました。

最初に締結した契約書にはいかなる理由でも解約できない旨記載されていたが、
特別に残額を返金対応するといわれてから、数ヶ月やりとりしているが期日になっても返金されない。
返金意思はあると言ってくるが、幾度も返金期日を延期される。

自治体や多数の企業取引を謳っており、悪質業者にも見えます。
このようなケースは、償還請求をしても強制力はなく無駄になりますか?

返金意思があると言っているのであれば、弁護士名で内容証明郵便を送付するのも一つの手でしょう。
これにより相手方が支払に応じる可能性もあります。
もっとも、この方法には強制力はないため、強制力を持たせるためには、別途支払督促や裁判手続等の法的手続を講じる必要があります。
これら手続については、手続費用>請求金額となる可能性もございますので、弁護士に費用感を相談のうえご検討されると宜しいかと存じます。