福岡県のネットトラブル訴訟・損害賠償請求に強い弁護士

福岡県でネットトラブル訴訟・損害賠償請求に強い弁護士が89名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所 福岡オフィスの何松 綾弁護士やA&S福岡法律事務所弁護士法人の柴田 啓介弁護士、富永法律事務所の富永 慎太朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生したネットトラブル訴訟・損害賠償請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル訴訟・損害賠償請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル訴訟・損害賠償請求を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

福岡県の表示中の弁護士が回答したネットトラブル訴訟・損害賠償請求に関する法律Q&A

  • Googleの口コミ
    • #名誉毀損
    • #誹謗中傷
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    • #訴訟・損害賠償請求
    瀬戸 伸一
    瀬戸 伸一 弁護士

    投稿後、すぐに削除をして、会社にも名乗って謝罪をしているということであれば、被害も比較的軽微なので、逮捕までされる可能性はかなり低いといえると思われます。前科がなければ、刑務所に行くということもないと思われます。 精神疾患があることも会社に伝えたほうがよいと思われます。 まずは、精神疾患の状態を良くすることが優先と思いますので、医師の先生のいうとおりに過ごされるとよいです。

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  • 違法アップロードによる開示請求と和解金・損害賠償金について
    • #著作権侵害
    • #発信者情報開示請求
    • #個人・プライベート
    • #被害者
    • #訴訟・損害賠償請求
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    Youtubeについては、日本に会社登記のGoogleのサービスですので、発信者情報開示命令手続によりアカウント情報やIPアドレス等の開示請求手続を行うことは可能です。  開示されたアカウントの所有者の住所や氏名が判明した場合には、それで投稿者の特定はできます。他方、アカウント情報から判明しない場合には、経由プロバイダを特定し、そこにさらに開示請求を行う必要があります。しかし、これが外国のプロバイダである場合、日本の発信者情報開示命令手続を利用することは難しいと思われます。  投稿者が特定できた場合、その人物に対して損害賠償請求することになります。応じない場合には訴訟提起が必要です。日本に在住する人物(外国人を含む)で、日本に住所がある場合には比較的簡単に訴訟提起可能です。しかし、外国人の場合、福岡で訴訟提起可能であっても、外国に訴状を送達しないといけないので、それなりに時間と費用が掛かります。これは、相手方が居住する国や地域によって変わります(送達条約加盟国に在住しているか、領事送達が可能か、等)。ケースによっては1年以上かかる場合もあります。  また、仮に訴状が送達できて、裁判で勝訴判決を得たとしても、相手方が任意に賠償金を支払わない場合には、強制執行(預金の差し押さえ等)を行う必要があります。しかし、外国で強制執行を行うには、その外国で外国判決の承認手続きを経なければならず、現実的にはとても困難です。また、そもそも相手方に財産が亡い場合には、日本国内であっても強制執行はできません。  なお、著作権侵害における損害賠償額については、著作権法114条に損害の推定規定があり、いくつかの計算方法があります。一例ですが、当該投稿者のアップロードしたファイルのダウンロード数×当該音楽ファイルを有料配信により販売した場合(実際に有料配信されていることが前提です。)の貴殿の配信料収入額で計算可能です。例えば、1ファイル30円の配信料収入が得られた場合に、当該ファイルが20万回ダウンロードされていたとすれば、下記の計算式により600万円が損害額となります。 (計算式)損害額=30円×20万回=600万円  裁判では、これに加えて弁護士費用10%、及び遅延損害金(年3%)を加えて請求できます。

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  • 爆サイの開示請求の通りやすさについて教えてください
    • #発信者情報開示請求
    • #誹謗中傷
    • #名誉毀損
    • #風評被害・営業妨害
    • #ネット上の個人特定被害
    • #訴訟・損害賠償請求
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    山本 恭輔
    山本 恭輔 弁護士

    ネットでの誹謗中傷に遭われ、とても傷付かれていることと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 まず、爆サイのような掲示板型サイトについては、基本的に、サイトからIPアドレス(ネット上の住所のようなものです)の開示を受けてから、次にそのIPアドレスを管理している通信事業者に契約者の氏名などの開示を求めるという二段階で進めていく必要があります。 私も経験がありますが、爆サイは、弁護士からの要請であれば、裁判所の手続を使わなくとも比較的柔軟にIPアドレスを開示してくれる傾向があり、これが他のサイトにはあまりない爆サイの特徴になっています。 そのため、爆サイについては、上で書いた一段階目の開示請求がスムーズに進むことになります。 ただ、開示請求の対象となった契約者が開示に同意するような場合を除き、やはり原則としては、通信事業者への開示請求に当たって裁判所の判断は挟む必要があり、そこで法律上開示対象にならない投稿については情報が開示されないことになります。 また、昨年10月1日に施行された新制度である「発信者情報開示命令」により、この手段が有効なサイトについては、サイトに対する一段階目の開示請求も以前よりスムーズに運ぶようになったため、爆サイへの開示請求のスムーズさも、少し目立たなくなったかなというのが私の印象です。 まとめますと、確かに爆サイの開示請求は他サイトに比べスムーズに運ぶ部分があるものの、「通りやすさ」に関しては他サイトと大きな差はない(少しは通りやすいという程度?)というようなイメージかと思います。 ご相談者様のケースでは、開示に当たって、「名指しはされてないですが、多分わたしに対して」という部分が論点になりそうです。 まずは、投稿の内容について共有しより正確な見通しを立てるため、面談での法律相談をされてみてはいかがでしょうか。 なお、今回のような発信者情報開示請求には、相手方に関する情報が一定期間しか保存されていないという問題があり、法律相談をされるのであれば急がれることをおすすめします。

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