愛知県でインターネットに強い弁護士が123名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所 名古屋オフィスの近藤 大志弁護士や春田法律事務所 名古屋オフィスの小柳津 緑弁護士、旭合同法律事務所 豊橋事務所の乙井 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
子供には、子供のパブリシティ権やプライバシー権があると考えられ、無断での写真の使用はパブリシティ権の侵害になると考えられます。 とは言え、子供のパブリシティ権は親権者が法定代理人として行使することになります。 そして、親権者が、子供のパブリシティ権の侵害を理由に、写真の投稿の削除を当該SNSコンテンツに求めることになります。 実際の手続きは弁護士にお尋ね下さい。
この質問の詳細を見る交際を断ったにもかかわらず、執拗にLINEを送信する行為は、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。 法律上の明確な基準はありませんが、被害者が拒否の意思が明示したにもかかわらず、その後も長文メッセージが連続して届くような場合、4、5通程度でも「つきまとい等」として違法性を帯びる可能性があります。 ただし、ここで重要なのは、単に交際を拒絶しただけでなく、連絡それ自体を拒絶していたか否かという点です。 相手方との関係上、その旨が明確に伝えられていないケースがありますので、まずは、LINE等の形に残る方法でその旨を明確に伝えておく必要があります。 それでもメッセージが継続するようであれば、スクリーンショットを保存したうえで警察に相談することを強くお勧めします。
この質問の別回答も見る投稿内容を見ないと断定はできませんが、芸能事務所側が実際に開示手続を取れば比較的開示が認められやすい事案だと思います。
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