ストーカー行為と見なされる基準について教えてください

交際を数回断ったにも関わらず諦められないと長文LINEを何度も送ってきて怖い思いをしている。元々職場の常連さんで職場知られておりいつでも来れる状態です。
どこからが犯罪のラインになるのか教えて下さい。

交際を断ったにもかかわらず、執拗にLINEを送信する行為は、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。
法律上の明確な基準はありませんが、被害者が拒否の意思が明示したにもかかわらず、その後も長文メッセージが連続して届くような場合、4、5通程度でも「つきまとい等」として違法性を帯びる可能性があります。

ただし、ここで重要なのは、単に交際を拒絶しただけでなく、連絡それ自体を拒絶していたか否かという点です。
相手方との関係上、その旨が明確に伝えられていないケースがありますので、まずは、LINE等の形に残る方法でその旨を明確に伝えておく必要があります。

それでもメッセージが継続するようであれば、スクリーンショットを保存したうえで警察に相談することを強くお勧めします。

明確にどのような行為をしたらストーカーとなるというものが決まっているわけではありませんが,交際を断ったにもかかわらずしつこく交際を求める連絡が送られているとなると,付きまとい,ストーカーとして処罰の対象となる可能性はあるでしょう。

明確に拒否の意思を示し,連絡も取らないように伝えた上でも行為が止まないようであれば,警察への被害相談も必要となってくるかと思われます。