大阪府の大阪市でインターネットに強い弁護士が232名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にAuthense法律事務所 大阪オフィスの星野 有紀弁護士や弁護士法人LEON 大阪支店の神﨑 建宏弁護士、阪神総合法律事務所の曾波 重之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる大阪市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
実際のやりとりや医師の投稿内容が分からないですが、誹謗中傷に当たる可能性は低いと思います。 ただ、医師が投稿の削除や損害賠償請求などの行動を起こすのかは、医師が判断することですから、もしそのような動きがあれば対応せざるを得ないと思います。
この質問の詳細を見る権利侵害があるとして削除された動画であれば、再アップを理由に損害賠償請求はできると思われます。 権利侵害の有無は、事情を聞いて実際に動画を見ないと不明であるし、その他開示請求手続きの諸々のリスクや相手の支払い能力等も影響はしますが。
この質問の詳細を見る可能です。 あくまで示談は任意なので、相手が含んでもokと応じてくれればになります。 その分示談の金額が上がる可能性もあるかと思います。
この質問の詳細を見るご質問の記載だけですと判断は難しいところですが、前後のポスト等の内容を含めて判断した場合、侮辱に該当する可能性はございます。 一般に、発信者情報開示請求の手続きにおいては、ご契約のプロバイダから意見照会書が届きます。 この意見照会書が届いた場合、法律事務所への相談をお勧めいたします。
この質問の別回答も見るわいせつ動画をダウンロード、所持しているだけで犯罪になることはありません。有償で頒布(販売)する目的で所持しているときには、わいせつ物頒布等罪で処罰されます(刑法175条)。また、児童ポルノについては、所持しているだけで処罰されます。
この質問の別回答も見る他に調べる手段がないのであれば相手の職場に問い合わせをすることも許されるでしょう。 ただ、問い合わせの方法によっては、心配されているように違法になる場合があります。 認知請求と合わせて弁護士に依頼した方がよいでしょう。
この質問の詳細を見る簡単ではございますが,回答いたします。 質問文の記載内容にあるような,「記事の内容が違う」や「記事の内容が酷い」という抗議であれば,名誉毀損に該当することはございません。 したがって,当該記者が訴訟等を起こし損害賠償請求をしてきたとしても賠償義務が発生することはないかと思います。 ただ,いきすぎた批判等になってしまえば,名誉毀損等に該当する可能性が出てくることから,発言内容には慎重になるべきかと思います。 以上,参考にしていただければ幸いです。
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