中央区のインターネットに強い弁護士

東京都の中央区でインターネットに強い弁護士が75名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に相生綜合法律事務所の福島 駿太弁護士や弁護士法人LEONの蓮池 純弁護士、銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

インターネットに関する事例紹介

中央区の表示中の弁護士が回答したインターネットに関する法律Q&A

  • 相手に慰謝料を請求したいのですが、可能かどうか知りたいです。
    • #個人・プライベート
    • #誹謗中傷
    • #被害者
    役にたった 3
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    メッセージのやり取りに至る経緯などの詳細をお伺いする必要はございますが、ご記載いただいた内容を拝見するに損害賠償請求し得る事案ではあるかと思料します。 ただ、損害賠償請求される際に、弁護士に依頼した場合は、費用倒れ(弁護士費用が回収額を上回る)になる可能性はございますので、その点は別途ご検討いただくのが良いかと考えております。

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  • 商談中の失言で損害賠償の可能性はあるのでしょうか?
    • #風評被害・営業妨害
    • #個人・プライベート
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 2
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    罪に問われるの「罪」が何を意味しているのか定かではありませんが、そもそも刑事事件の対象となる類の話ではありませんし、商談はその性質上契約の成立を前提としたものではありませんから、商談が上手く行かなかったからと言って、商談相手に商談の準備等にかかった費用等の賠償等を請求することも難しいと思われます。  心配し過ぎる必要はないように思いますが、仮に、書面等で何らかの賠償を求められたとしても、安易に応じず、その書面等を持参の上、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。

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  • 自身が活動しているバンドのリリースした楽曲の権利についての相談
    • #名誉毀損
    • #著作権侵害
    • #誹謗中傷
    • #商標権侵害
    西山 凌雅
    西山 凌雅 弁護士

    Q1 楽曲配信とミュージック・ビデオは配信停止にしなければいけませんか? A ご提示の状況では、脱退メンバーの求めに応じて配信停止をする必要性は低いと考えられます。ただし、今後のトラブルを避けるため、配信方法の見直しや、脱退メンバーとの協議を進めることをお勧めします。 ①実演家の権利  脱退メンバーは、ベースの演奏者として「実演家」にあたり(著作権法2条1項4号)、著作隣接権を有しています(同法89条1項)。ただし、実演家がその実演を録音・録画されることを許諾した場合、その後に録音物・録画物を複製・放送・有線放送する際、原則として実演家の許諾は不要となります。これをワンチャンス主義と呼びます(同法91条2項)。脱退メンバーはレコーディングに参加し楽曲の録音を許諾しているため、その後の配信について一方的に停止を求めることは基本的にできません。 ②原盤権(レコード製作者の権利)  楽曲のレコーディング費用をメンバーで折半している場合、「レコード製作者」(同法2条1項6号)として、各メンバーが原盤権(同法89条2項)を共同で有している可能性があります。しかし、楽曲の配信や公開はすでにバンドメンバーの総意によって開始されているはずですので、脱退メンバーが単独でその合意を覆し、配信を停止させる権限まで有するとは考えにくいです。 ③パブリシティ権(人格権)  ミュージックビデオに脱退メンバーが映っている場合、パブリシティ権が問題となります。ミュージックビデオは、バンド活動の一環として制作されたものですので、公開されることについて脱退メンバーの黙示の同意があったと解釈されると考えられます。しかし、脱退後の継続的な公開が、パブリシティ権を侵害すると判断される可能性はゼロではないと思います。 Q2 「音楽を舐めてるやつはゴキブリより嫌い」は誹謗中傷になりますか? A ご提示の状況では、法的責任を追及できる可能性は低いと考えられます。 「音楽を舐めてるやつ」という表現は、具体的な事実の適示とはいえず、名誉毀損とは言い難いです。また、LINEグループは、限定されたメンバー間でのやり取りであり、その人数や性質にもよりますが、不特定多数に伝わる「公然性」が認められる可能性も低いので、侮辱による損害賠償請求も認められにくいと考えられます。

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  • 不正行為の報告後の撤回、事実と異なっていた場合に罪に問われる可能性について
    • #名誉毀損
    • #名誉毀損
    • #風評被害・営業妨害
    • #個人・プライベート
    役にたった 1
    成井 佑綺
    成井 佑綺 弁護士

    内部通報が、「公益通報」に該当する場合には、公益通報をしたことを理由とする解雇、労働者派遣契約の解除、不利益取扱いが禁止されます。 公益通報とは、以下の内容の通報をいいます。 ①労働者が ②不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく ③その労務提供先又はその役員・従業員等について一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていることを、 ④ その労務提供先や行政機関、外部機関に対して通報すること あくまで一般論しか申し上げられませんが、通報対象となる従業員が一定の不正行為を働いた場面や不正行為とおぼしき行為を働いた場面に遭遇し、是正の意図で会社に通報をした場合には、②不正の目的での通報には該当せず、公益通報として保護されるケースが多いように思われます。 いずれにせよ、会社により事実関係の調査が行われ、ご相談者様がご希望されている場合には何らかの形で調査結果の報告を受けることが想定されますので、見たままの事実ベースで不正とお考えなのであれば撤回までは不要と思いますが、勘違いかもしれない可能性がそれなりにありそうな状況でしたら、そのように考えた理由も添えて通報担当にお伝えすることも一案と思います。

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  • インターネット上で住所を晒すと脅されました。訴えることは可能ですか?
    役にたった 12
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    IPアドレスから直ちに住所氏名を特定することはできません。 情報開示請求等の裁判手続を踏むことで特定する方法はありますが,ご質問のような状況においては,この手続をとることもできません。 そもそもTwitterからIPアドレスを調べることも普通はできません。 相手方が言っているのはハッタリですから,気にせず無視する(あるいはブロックする)のがよろしいと思います。

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