池袋駅(東京都)周辺で交通事故に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にいわもと法律事務所の岩本 直樹弁護士や池袋若葉法律事務所の佐藤 生弁護士、弁護士法人コスモポリタン法律事務所の杉本 拓也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故のトラブルを勤務先から通いやすい池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故を法律相談できる池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
元警察官の弁護士です。 救護義務違反として罰せられるには、前提として、相手が「怪我をしたこと」をその場で認識した上で、それでも構わない(故意)という意識の元で逃走しなければ成立しません。 追突の状況が軽微であれば、故意が否定されやすくなります。 また、そもそも一度その場から立ち去っているものの、20分後に通報していることから、一種自首のような状況でもあり、救護義務違反の起訴という重い処分にはならない可能性が高いと思います。 もっとも、怪我をさせているので、その限りで罰金などになる可能性はあります。
この質問の詳細を見る保険適用会社の指示に従わずに起こしてしまった事故などについては、責任を負わされる可能性はあります。 もっとも、社用車が無保険でもない限りその可能性も低いように思います。 不安を取り除くために退職代行サービスを利用することも一案ではありますが、 損害賠償の請求が予想されるようなケースでは、弁護士以外の退職代行を利用すると、退職の意思表示自体が無効になり後々揉めることにもなりかねませんので、ご注意ください。
この質問の別回答も見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 検察庁に送致されているのであれば、担当検察官に対して被害者に謝罪を申し入れたい旨伝えて連絡を取ってもらうようにしましょう。その際は、自身で連絡しても出ていただけないという状況も説明しておきましょう。
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