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たかぎ だいもん

高木 大門弁護士

葛飾総合法律事務所

金町駅

東京都葛飾区東金町1-42-3 道ビル5階

対応体制

  • 初回面談無料

注意補足

関東にお住いの方限定!初回面談30分無料【弁護士直通電話:050-7586-5174】9:00-18:00(平日) ご不安なお気持ちや悩みに寄り添える弁護士でありたいと思っております。一人で悩まずに、まずはお電話ください。

交通事故

料金表

弁護士費用とは(1)
弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。

1 相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、以下のとおり初回30分については0円です。

2 着手金
事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず、着手金は返金されない費用となります。

3 報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金は0となります。

4 実費等
実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。
その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。

以下では、相談料・着手金・報酬金のすべて「税込」表示となります。
相談料
初回のご相談:30分無料(電話相談も受け付けます。)
以後30分ごと:5500円(税込)

※弁護士費用特約に加入されている方は、30分5500円の相談料が発生いたしますが、全額保険会社へ請求いたしますので、実質的なご負担はございません。

※弁護士費用特約
ご本人が加入されていなくても、ご家族がご加入されている自動車保険で特約を受けられるケースがあります。ご自身だけでなくご家族の自動車保険に弁護士特約が付いていないか、ご確認されることをお勧めします。

※また、火災保険等にもついている場合もあります。自動車保険以外でご加入中の保険がありましたら、一度ご確認ください。
着手金(1)
【弁護士費用特約が付いている方】
以下の費用について、「実質的なご負担はなく」ご依頼頂ける場合がございます。
す。
着手金(2)
弁護士費用特約が付いている方の着手金(保険会社が支払う費用)
経済的利益の額が125万円以下:11万円
経済的利益の額が125万円~300万円 :請求確定額の8.8%から11万円を控除した金額金額を追加着手金として支払う。
経済的利益の額が300万円~3000万円:請求確定額の5.5%に9.9万円を加算した額から11万円を控除した金額金額を追加着手金として支払う。
経済的利益の額が3000万円~3億円:請求確定額の3.3%に75.9万円を加算した額から11万円を控除した金額を追加着手金として支払う。
経済的利益の額が3億円超:請求確定額の2.2%に405.9万円を加算した額から11万円を控除した金額を追加着手金として支払う。
※交渉事件受任後、紛争処理センター・調停・訴訟事件を受任した場合、別途上記の2分の1の費用を保健会社に請求します。
着手金(3)
【弁護士費用特約が付いていない方】
交渉:0円
紛争処理センター(ADR):22万円
訴訟:33万円
※当事務所では、特約がついていない場合でも、交渉は原則として無料ご依頼を承っております。
※相手方が無保険の場合は22万円を頂戴します。
※当方の過失が100(とされる可能性のある)事案に関しては、交渉においても22万円を頂戴します。
報酬金
【弁護士費用特約が付いている方】
実質的なご負担はなく、ご依頼頂ける場合があります。
ご負担が発生するとしても、殆どの場合が少額に留まります。

弁護士費用特約が付いている方の報酬金(保険会社が支払う費用)
※全額保険会社へ請求し、保険会社支払額と下記金額との間で差額が生じた場合のみ差額分を相手方の賠償金から差し引き精算いたします(ご自身の財布から直接お出し頂く費用は生じませんのでご安心下さい。)。
経済的利益の額が125万円以下の場合:22万円
経済的利益の額が300万円以下 :17.6%(最低22万円)
経済的利益の額が300万円~3000万円:11%+19万8000円
経済的利益の額が3000万円~3億円:6.6%+151万8000円
経済的利益の額が3億円超:4.4%+811万8000円

【弁護士費用特約が付いていない方】
回収金額の11%+22万円
人身傷害保険の請求(1)
【着手金】
0円

【報酬金】
人身傷害保険金受領額の6.6%(最低額11万円)
人身傷害保険の請求(2)
※人身傷害保険とは、ご自身もしくは同居のご家族等の自動車保険に付保されていることのある保険で、自分側の保険です。
※この保険の適用がある場合、被害者側の過失分が支払われることになり、相手が無保険の場合にも支払いがされます。
※もっとも、自分側の保険とはいえ、担当者とのやりとりや治療の不当な打ち切り等に対し交渉を要する場面がございます。
※また、この保険は、相手に対する賠償請求の補充となるもので、加害者側との賠償の結果で取得できる金額が大きく変わることがあります。さらに、同保険を使用するタイミングにより、交渉によって解決する際は賠償総額が変わってくる場合もございます。よって、当事務所では、原則として相手方に対する賠償請求と同時に受任させて頂きたいと考えております。
※こちらの請求は、弁護士費用特約により費用が支払われません。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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050-7586-5174
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。