さとう せい
佐藤 生弁護士
池袋若葉法律事務所
池袋駅
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206
交通事故の事例紹介 | 佐藤 生弁護士 池袋若葉法律事務所
取扱事例1
- 過失割合の交渉
過失割合が争いとなり、判決にて解決した事例
<ご依頼前の状況>
ご相談者様は、オートバイで国道の交差点を青信号で通過しようとしたところ、右折してきた四輪自動車と衝突し、大けがを負いました。幸いにして後遺症はなかったものの、治療のために約1年半の通院が必要となりました。
この事故で、加害者側の保険会社は、加害者車両が右折の為先に交差点に進入していたとして、ご相談者様の過失が3割あるとして、ご相談者様の損害の7割での賠償額を提示してきました。
しかし、ご相談者様は、自分が交差点に入ろうとしたところ加害者の車両はまだ反対側車線にいたことから直進車優先の原則どおり自分がそのまま直進しようとした、とのことでした。
<ご依頼後の状況>
担当弁護士が刑事記録を取寄せ検討した結果、加害者側の主張は事実と異なっており、ご相談者様の過失はあったとしてもせいぜい1割であろうとの心証を得て、加害者側にその旨通知しましたが、加害者側は納得しなかったため結局提訴しました。
訴訟では結果として当方の主張が認められ、ご相談者様の損害の9割の回収ができたうえ、判決まで得たために事故時からの遅延損害金及ぼ弁護士費用の賠償も得ることができました。
<コメント>
過失割合が争いになる場合、加害者側の保険会社が応じずに訴訟にまで至ってしまうケースが少なくありません(なお、ドライブレコーダーにて記録がある場合には過失割合が争いになるケースは比較的減少してきているようではあります。)。特に本件のように慰謝料額が大きい場合や後遺症が残った場合には、過失の1割が数十万から数百万円の違いとなる場合もあります。
そのような場合には、刑事記録の検討、そして最終的には裁判(訴訟)も見据えて、早めに弁護士に依頼されることをお勧めします。
ご相談者様は、オートバイで国道の交差点を青信号で通過しようとしたところ、右折してきた四輪自動車と衝突し、大けがを負いました。幸いにして後遺症はなかったものの、治療のために約1年半の通院が必要となりました。
この事故で、加害者側の保険会社は、加害者車両が右折の為先に交差点に進入していたとして、ご相談者様の過失が3割あるとして、ご相談者様の損害の7割での賠償額を提示してきました。
しかし、ご相談者様は、自分が交差点に入ろうとしたところ加害者の車両はまだ反対側車線にいたことから直進車優先の原則どおり自分がそのまま直進しようとした、とのことでした。
<ご依頼後の状況>
担当弁護士が刑事記録を取寄せ検討した結果、加害者側の主張は事実と異なっており、ご相談者様の過失はあったとしてもせいぜい1割であろうとの心証を得て、加害者側にその旨通知しましたが、加害者側は納得しなかったため結局提訴しました。
訴訟では結果として当方の主張が認められ、ご相談者様の損害の9割の回収ができたうえ、判決まで得たために事故時からの遅延損害金及ぼ弁護士費用の賠償も得ることができました。
<コメント>
過失割合が争いになる場合、加害者側の保険会社が応じずに訴訟にまで至ってしまうケースが少なくありません(なお、ドライブレコーダーにて記録がある場合には過失割合が争いになるケースは比較的減少してきているようではあります。)。特に本件のように慰謝料額が大きい場合や後遺症が残った場合には、過失の1割が数十万から数百万円の違いとなる場合もあります。
そのような場合には、刑事記録の検討、そして最終的には裁判(訴訟)も見据えて、早めに弁護士に依頼されることをお勧めします。