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なかにし ひろあき
中西 博亮弁護士
アスカル法律事務所
池袋駅
東京都豊島区南池袋1丁目16−20 ぬかりやビル6階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

分割払い、後払いについては案件によりますので、ご相談ください。 休日・夜間については事前予約制となっております。

交通事故の事例紹介 | 中西 博亮弁護士 アスカル法律事務所

取扱事例1
  • むち打ち被害
追突事故でむち打ち症に。弁護士の早期介入で後遺障害14級を獲得
【事案の概要】
ご依頼者様は、後方からの追突事故によりむち打ち症(頚椎捻挫)を発症されました。
事故直後から首の痛みやしびれが生じ、日常生活にも支障が出る状態となっていました。
今後どのように進めればいいのかわからず、弁護士に相談しました。

【弁護活動】
本件事故は非常に大きいものであり、適切な治療を行ったにもかかわらず痛み、しびれが残存してしまった場合は後遺障害が認定される可能性のある案件でした。
そのため、事故直後から受任し、弁護士のアドバイスのもと適切な治療を行いました。
しかしながら、症状が残存してしまったため、後遺障害等級を行ったところ、適切に治療を行っていたことから14級が認定されました。

【弁護士からのコメント】
後遺障害が認定されるか否かによって、100万円以上、示談金が変わる可能性があります。
そして後遺障害の獲得には適切な治療を行うことが必要不可欠です。
このようなアドバイスは交通事故に精通する弁護士に相談する必要があります。
当事務所では、事故に遭われた直後から弁護士に相談することで、治療・通院・損害賠償までトータルでサポートが可能です。
交通事故に遭われた方は、お早めにご相談ください。
取扱事例2
  • 過失割合の交渉
過失割合3:7が1:9に!進路変更禁止の証拠で逆転した事例
【事案の概要】
ご依頼者様は、走行中に隣の車線から急に車線変更してきた加害者車両と接触事故を起こしました。
しかし事故後、加害者側の保険会社からは「過失割合は3:7(ご依頼者様3割)」であると主張され、ご依頼者様はこの判断に強い違和感を覚えられました。
納得できないまま示談に進むことに不安を感じ、弁護士に相談しました。

【弁護活動】
詳しく事情をうかがった上で、まずは事故当時のドライブレコーダー映像と現場写真を精査しました。
その結果、加害者が進路変更禁止の区間で無理に進路変更を行っていた可能性がありました。
また、現場の道路標示や標識の写真も証拠として収集・整理し、保険会社に対して適切な過失割合を再度主張しました。

当方の主張は、明確な証拠と法的根拠に基づくものであったため、相手方も過失割合を見直し、最終的にご依頼者様の過失は1割(1:9)と大幅に修正されました。

【弁護士からのコメント】
交通事故では、保険会社が一方的に過失割合を決めてしまうケースも少なくありません。
しかし、実際の事故状況に即した正確な過失割合は、証拠と法的な知識、交通事故対応の深い経験があってこそ正当に主張できるものです。

「保険会社の言っている過失割合に納得がいかない」「言い分をちゃんと聞いてもらえない」といったお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
取扱事例3
  • むち打ち被害
主婦の休業損害も正当に評価。むち打ち症での賠償額を大幅増額
【事案の概要】
ご依頼者様は、後方からの追突事故によりむち打ち症(頚椎捻挫)を負い、通院治療を続けておられました。ご依頼者様は専業主婦であり、痛みにより日常の主婦業にも影響が生じました。
治療が終了した後、相手方保険会社から示談金の提示を受けたものの、**「これで本当に適正なのか?」**という疑問を持たれ、当事務所にご相談いただきました。

【弁護活動】
ご依頼者様が提示を受けていた慰謝料は、自賠責基準に近い低額なものであることが判明しました。
また、休業損害についても主婦としての休業損害を適切に評価したものとは到底言えない金額でした。
自賠責基準とは、あくまで最低限の補償を示すものであり、弁護士が介入することで、より高い水準である「弁護士基準(裁判基準)」による賠償を受けることが可能になります。
そこで、通院日数や治療内容を丁寧に整理し、弁護士基準に基づく慰謝料を相手方に請求しました。
また、主婦業の休業損害についても適切な金額を算定の上、相手方に請求しました。その後、交渉の末、示談金を大幅に増額する形で合意に至りました。

【弁護士からのコメント】
交通事故の示談では、保険会社からの提示が必ずしも「適正な金額」とは限りません。
むしろ低額にとどまるケースが非常に多いです。
特に慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3段階があり、その金額には大きな差が生じます。
また、主婦業における休業損害についても低額にとどまるケースが非常に多いのが実態です。
弁護士が介入することで、被害者の方が本来受け取るべき適正な賠償を受け取れる可能性が高まります。
「提示された金額にモヤモヤしている」「このまま示談していいのか不安」という方は、お一人で判断せず、まずはお気軽にご相談ください。
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