すぎもと たくや
杉本 拓也弁護士
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
東池袋駅
東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
交通事故の事例紹介 | 杉本 拓也弁護士 弁護士法人コスモポリタン法律事務所
取扱事例1
- むち打ち被害
むち打ちでも治療を諦めず後遺障害等級14級を獲得し通院慰謝料と併せて200万円を慰謝料として獲得した事例
【相談前】
ご相談者様は、自動車を運転して直進していて信号待ちで停車していたところ、後続車から衝突され、頚部捻挫等の傷害を負いました。
保険会社からは、治療期間が事故後6ヵ月を経過し、医師や保険会社から症状固定と言われて治療費が打ち切られてしまいました。
しかし、ご相談者様は、治療の継続と後遺障害のにんていを希望してご相談に来られました。
【相談後】
ご相談者様と協議をして、相手方保険会社による治療費の直接払いが打ち切られたとしても、健康保険を使って自費でも整形外科に通院して治療を継続するという方針を決め、できる限りの治療を続けてもらいました。
その後継続治療にもかかわらず治療結果が芳しくなかったことから、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害の申請を行ったところ、頚背部痛の症状が、将来においても回復が困難と見込まれる障害であり、局部に神経症状を残すものとして、14級の後遺障害が認定されることになりました。
その結果、通院慰謝料と後遺障害慰謝料として合計で履く200万円の請求が認められました。
【先生のコメント】
本件では、保険会社から治療費が打ち切られたとしても治療を継続した結果、改善しなかったことから後遺障害が認定された事案でした。後遺障害の認定のためには、主治医の協力も必要になります。主治医に対しても現在の症状を明確に伝えて診断書に記載してもらう必要があり、弁護士から医師に対して働きかけることで、後遺障害が認定されやすくなることもあります。医師とのやり取りについても弁護士に相談して頂ければ、ご依頼者との間に入って調整することが可能です。
ご相談者様は、自動車を運転して直進していて信号待ちで停車していたところ、後続車から衝突され、頚部捻挫等の傷害を負いました。
保険会社からは、治療期間が事故後6ヵ月を経過し、医師や保険会社から症状固定と言われて治療費が打ち切られてしまいました。
しかし、ご相談者様は、治療の継続と後遺障害のにんていを希望してご相談に来られました。
【相談後】
ご相談者様と協議をして、相手方保険会社による治療費の直接払いが打ち切られたとしても、健康保険を使って自費でも整形外科に通院して治療を継続するという方針を決め、できる限りの治療を続けてもらいました。
その後継続治療にもかかわらず治療結果が芳しくなかったことから、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害の申請を行ったところ、頚背部痛の症状が、将来においても回復が困難と見込まれる障害であり、局部に神経症状を残すものとして、14級の後遺障害が認定されることになりました。
その結果、通院慰謝料と後遺障害慰謝料として合計で履く200万円の請求が認められました。
【先生のコメント】
本件では、保険会社から治療費が打ち切られたとしても治療を継続した結果、改善しなかったことから後遺障害が認定された事案でした。後遺障害の認定のためには、主治医の協力も必要になります。主治医に対しても現在の症状を明確に伝えて診断書に記載してもらう必要があり、弁護士から医師に対して働きかけることで、後遺障害が認定されやすくなることもあります。医師とのやり取りについても弁護士に相談して頂ければ、ご依頼者との間に入って調整することが可能です。
取扱事例2
- 過失割合の交渉
弁護士関与前には過失割合や損害に争いがあったが、相手方の過失割合100%、評価損もほぼ全額が認められた事例
【ご相談前】
相談者様は自動車の運転中に路外から飛び出してきた自動車と衝突し、むち打ち(人損)と自動車の故障(物損)による損害を受けた事案でした。
相談者が加入する保険会社経由で相手方保険会社と示談交渉をしていたところ、相談者に全く過失がない事案であるにもかかわらず、相手方保険会社は過失割合を認めなければ修理費用も支払わないという酷い対応でした。
また、登録1年未満の自動車なので格落ちによる損害(評価損)も請求したいという事案でした。
【ご相談後】
弁護士が相手方保険会社との交渉を代わったところ、依頼者の過失は0、治療費や修理費用、通院慰謝料の人損及び評価損を含めた物損について、交渉段階においてほぼ希望通りの金額が認められました。ドライブレコーダーの映像があったことや、過去の類似の裁判例から訴訟に移行した場合に依頼者に有利な結果となるであろうことから、比較的有利に交渉を進められた事案でした。
交通事故については、弁護士費用特約に加入している場合は全額弁護士費用が加入している保険会社の負担で賄うことができますので、まずは弁護士費用特約の有無をご確認頂けるとよろしいかと思います。
相談者様は自動車の運転中に路外から飛び出してきた自動車と衝突し、むち打ち(人損)と自動車の故障(物損)による損害を受けた事案でした。
相談者が加入する保険会社経由で相手方保険会社と示談交渉をしていたところ、相談者に全く過失がない事案であるにもかかわらず、相手方保険会社は過失割合を認めなければ修理費用も支払わないという酷い対応でした。
また、登録1年未満の自動車なので格落ちによる損害(評価損)も請求したいという事案でした。
【ご相談後】
弁護士が相手方保険会社との交渉を代わったところ、依頼者の過失は0、治療費や修理費用、通院慰謝料の人損及び評価損を含めた物損について、交渉段階においてほぼ希望通りの金額が認められました。ドライブレコーダーの映像があったことや、過去の類似の裁判例から訴訟に移行した場合に依頼者に有利な結果となるであろうことから、比較的有利に交渉を進められた事案でした。
交通事故については、弁護士費用特約に加入している場合は全額弁護士費用が加入している保険会社の負担で賄うことができますので、まずは弁護士費用特約の有無をご確認頂けるとよろしいかと思います。