大阪府の大阪市鶴見区で税務訴訟に強い弁護士が1名見つかりました。『脱税事件や税務調査対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。』特に弁護士法人ももとせ 放出法律事務所の土井 稜太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市鶴見区で土日や夜間に発生した税務訴訟のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『税務訴訟のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で税務訴訟を法律相談できる大阪市鶴見区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
国税庁の告発を受けて、捜査していますね。 所得税法違反ですね。 告発に際しては、証拠資料は、ほぼ提出されているで しょう。 おそらく4課と2課の合同体制ではないでしょうかね。
警察に相談するのが、あなたが助かる最善の方法です。 相手は、逮捕されます。 弁護士にも相談はしておきましょう。
>これまでに犯罪を犯した事はありますか?犯罪歴はありますか? これは、犯罪が捜査当局に探知され捜査中であったり、前科として残っている場合を指すのが通常です。 内心の問題はさておき、ご質問の状況であれば「いいえ」と回答するのがセオリーかと思います。
定かなことは契約書の内容などについて詳しくお聞きしなければお答えできませんが、契約終了後1年配信活動を禁止する条項があるとすれば、その条項は無効と判断される可能性があります。一度実際に弁護士に相談して、契約書の内容などを確認した上で今後の対応を検討した方がよろしいかと存じます。
収入が会社からの給与のみであり、その給与も2000万円以下の場合には、確定申告の義務はありません。 もろもろの控除により払いすぎた税金を戻してもらうための手続きとして、年末調整でするのか、確定申告でするのか、ということになります。 そうではなく、確定申告をする義務がある場合で確定申告をしなかった場合には、税務署の調査等があり、本来払うべき税金にプラスして加算税の処分を科される場合もあります。 高額なものでもない限り単なる無申告だけでは直ちに逮捕されないとは思います。
契約違反(善管注意義務違反)に基づく損害賠償請求については時効は10年であるため,請求できる分は5年に制限されないと思います。 不法行為に基づく請求であるとしても,時効は損害を知ってから3年です。 金額も大きいとのことですので,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
電話で、書式の体裁を聞くといいでしょう。 本人でできますね。
脱税の証拠あれば税務署も関心を持つかもしれないですね。 別々に通報ですが、あなたの氏名開示と証拠の提供が必要です。 これで終ります。
時間がなく大変かもしれませんが、取り調べ前に一度弁護士に相談された方が良いです。
青色専従者であっても大丈夫ということにはなりません。 居住部分と峻別する必要があります。 また、青色専従者に関しても税務署から指摘を受ける可能性があります(「生計を一にする」)。