警察が所得税法違反など脱税容疑を捜査することって可能なんですか?また、担当課も教えてください。

2015年6月16日に福岡県警は、指定暴力団工藤会が傘下組織から集めた上納金のうち約2億2700万円を除外して申告し、所得税約8800万円を脱税したとして、所得税法違反容疑で逮捕しています。

そこで質問ですが、警察が所得税法違反など脱税容疑を捜査することって可能なんですか?また、担当課も教えてください。

国税庁の告発を受けて、捜査していますね。
所得税法違反ですね。
告発に際しては、証拠資料は、ほぼ提出されているで
しょう。
おそらく4課と2課の合同体制ではないでしょうかね。

ありがとうございます。無知ですみません。国税庁の告発を受けて、所得税法違反の捜査するのは警察の4課と2課なのでしょうか?そもそも、4課と2課ってなんですか?

暴力団担当と知能犯担当ですね。
課が違ってますかね。

何度も申し訳ありません。ということは、暴力団による脱税容疑は暴力団担当の4課で、暴力団関係者ではない人や一般企業による脱税容疑は知能犯担当の2課が捜査するという理解でよろしいでしょうか?

工藤会の件は合同でやってると思いますね。
暴力団が関与していなければ、2課でしょう。
終わります。

ご丁寧に教えてくださりありがとうございました。