税理士の責務と時効について

ご相談させてください。
法人で会計事務所と顧問契約を結び、また主人もその法人と関りがあることで、主人の確定申告も長年、行って頂いていました。しかし、人の出入りが激しく引継ぎもよくなく、管理体制に不信感を持ち止めることにしました。
その後、新会計士事務所に引継ぎ見て頂いたところ、主人の確定申告に控除漏れがあり、旧会計事務所に確認し、
結果、過去5年の更生申告をすることになりましたが、その金額が多額でした。
更生申告は過去5年間までとのことですが、その申告漏れは恐らく過去10年間以上に遡るものと考えられます。
前税理士も状況は知り得ていました事、また信頼してお任せしていた税理士さん...そしてその長年の控除金額を想像し落胆していたところに、旧税理士さんからお詫びと更生申告できない 過去6~10年前の法的に訴求できる5年間分を所定計算で支払うとのメールが来ました。
実際には、このようなケースの場合、法的には如何なものでしょうか。
よろしくお願いいたします。

契約違反(善管注意義務違反)に基づく損害賠償請求については時効は10年であるため,請求できる分は5年に制限されないと思います。
不法行為に基づく請求であるとしても,時効は損害を知ってから3年です。
金額も大きいとのことですので,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

ご返答ありがとうございました。
もう一つ、お教え頂けましたら幸いです。

その税理士からは更生申告が不可能な6~10年前の5年間に対して:

控除金額/年×所得税率 10.21% (復興税含む)+ 住民税率 10%)× 5年 = 約60万円

を「自分たちの落ち度と信頼を損なったことへのお詫びとし、還付金に代わり弁償」と言っています。
この他、法人との顧問契約にある年間に決められている回数の面談はなく終いには、話し合いなく、その面談を無くす意向を一方的にメールで告げてきました。
結果、私たちも嫌気がさし、もめることなく止める決心をし、止めた後の結果です。
私の表現で多額と話しました。上記金額の他、更生申告の金額 約30万円を加えると、私には多額に感じますが、法的にはどの程度の金額が妥当だと考えられるのでしょうか。(6~10年前までの5年間だけを考えた場合で結構です)
またその金額は、弁護士報酬料を考慮しても合う金額でしょうか。

よろしくお願いいたします。

具体的な事情を把握しておりませんし,正確な損害額は税理士でないと算出が難しい可能性がありますので,妥当な金額についてはコメントできません。
まずはどの程度の損害になりそうなのか,現在委任している税理士に算出してもらってみてはいかがでしょうか(おそらく有料にはなりますが)。

はい、まずはそうしてみます。