住民税の差し押さえ、その後の還付、異議申し立てについて

2月中旬、恥ずかしながら住民税の不払いが原因で預金の差し押さえをされました。
162000円に延滞金18800円がついて180800円でした。

ところがのちほど、この年についての税務上の扶養控除の人数に誤りがあったことが判明し(3人で申請すべきところ1人で申請していました)、税務署にこの年度の確定申告の「更生の請求」を申請しました。
こちらで試算したところではその住民税が10万円ほど、おそらく6月ごろにその自治体から還ってくる計算です。

そこでお伺いしたいのですが、先述の還付以外にこの差し押さえ処分自体を取り消してもらうことは可能なのでしょうか?
それともこの処分は生きたままで、払い過ぎた分だけ還ってくる形になるのでしょうか。

「異議申し立てができるのは三か月まで」と記載があるため、市になにかアクションを起こすとすれば5/12が期限です。
ご回答なにとぞよろしくお願いいたします。

異議申し立てをしたほうがいいでしょう。
更生の請求の結果は、まだ来ていないようですが、その事実を申し
立て書に記載することになりますね。
税額が変わりますからね。
差し押さえを解除したうえで、あらためて、税額を算定してもらう
ことになると思います。

お忙しいなかご回答ありがとうございます。
お教え頂いたよう、異議申し立てを行おうと思うのですが、これは私が市へ電話で相談して成立するものなのか、はたまた専門家の先生に決められた様式で書類を作って頂き、それを市に送ってはじめて成立するようなものなのでしょうか?

電話で、書式の体裁を聞くといいでしょう。
本人でできますね。

ありがとうございます!
GW明けに連絡をとってみようと思います!
本当に助かりました!

市に問い合わせたところ、「審査自体は請求できるが、差し押さえ時点(2月)で税務署に申請していなかったのであれば差し押さえの判断は間違っておらず、おそらく却下になるかと思われる。申請するだけ手間になってしまいますよ」との回答でした。
審査請求のフォーマットは市のHPにありましたので、それを用いて申請は行おうと考えていますが、それでも却下となった場合、法律的には市が正しいことになるのでしょうか?

お書きになることは書いて、希望も書いて、反応を待てばいいでしょう。