京都府で企業法務に強い弁護士が92名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人みやこ法律事務所の粟野 浩之弁護士や弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの東 浩作弁護士、西谷・三田村法律事務所の三田村 智彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した企業法務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で企業法務を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般論としては、会社から、従業員への損害賠償請求をするということは、 信義則により制限されているということができます。 これは、従業員に働いてもらい利益を得ている関係上、従業員がミスをしたら損害賠償できるとすると公平でないからと言われています。 いずれにしても、具体的に会社からどのような過失の存在を疑われているのか、書いてもらえないと回答が難しいと思われます。 もし、特定等を懸念されているようであれば、一度、弁護士会の開催している労働相談などを予約して 行かれることをお勧め致します。
この質問の詳細を見る1点目のご質問については、依頼主が動画サイトやSNSに投稿されることを希望されており、ご相談者様もそれに同意されているということであれば、その動画サイトやSNSに投稿することを許諾すれば足りると思います。 2点目のご質問については、依頼主にグッズ制作を許諾することのみで足りると思われます。 依頼主が第三者に制作を依頼するとしても、第三者は下請のような立場で依頼主の指示に従ってグッズを制作するのみと思われますので、再許諾が必要な場面ではないと思われます。 いずれの点につきましても、依頼主へ再許諾を認めると、依頼主が自由に第三者にイラストの複製やグッズ制作等を行うことを許諾できることになりますので、広い範囲でご相談者様の著作物を利用されることになる可能性があると思われます。
この質問の別回答も見るどんな内容のDMを送られたかにはよりますが、単に住所と宛先が異なるというだけでは、法的責任が発生することは想定し難いです。
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