はしもと けん
橋本 健弁護士
橋本総合法律事務所
嵯峨嵐山駅
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町16-1 フォレストコート401
企業法務の事例紹介 | 橋本 健弁護士 橋本総合法律事務所
取扱事例1
- M&A・事業承継
Proctor & GambleのM&A案件
依頼者:Proctor and Gamble
P6G社の代理人としてLevronからMax Factorを買収する案件に加わる。Due Delligenceに始まり、買収契約書の締結、そしてClosingまで関与。
取扱事例2
- 海外法人・国際法
国際民事訴訟
依頼者:アメリカの部品メーカー
【相談前】
米国の精密機械の部品メーカーが日本企業に継続的契約のを締結して、その部品を供給していたところ、その米国企業が日本を含むアジア全体に販路を開こうとして、その日本企業との継続的契約を解除して自社のアジア地区担当のエリア・マネージャーを設けて新たなアジア地区を担当する企業の選定権限を与えたところ、その日本企業がそのエリア・マネージャーの存在をもって日本における裁判管轄の根拠として、継続的契約の解除による損害賠償1億円の支払いを求める訴訟を東京地裁に提起。
上記の米国企業の代理人として、エラマネージャーの存在は土地管轄には当たらないとして、国際民事訴訟法上の裁判管轄の不存在を主張して訴えの却下を求めて争ったところ、裁判所の和解勧告により国際民事訴訟法上の管轄はないという前提で、訴えの取り下げを内容とする勝訴的和解で解決。
米国の精密機械の部品メーカーが日本企業に継続的契約のを締結して、その部品を供給していたところ、その米国企業が日本を含むアジア全体に販路を開こうとして、その日本企業との継続的契約を解除して自社のアジア地区担当のエリア・マネージャーを設けて新たなアジア地区を担当する企業の選定権限を与えたところ、その日本企業がそのエリア・マネージャーの存在をもって日本における裁判管轄の根拠として、継続的契約の解除による損害賠償1億円の支払いを求める訴訟を東京地裁に提起。
上記の米国企業の代理人として、エラマネージャーの存在は土地管轄には当たらないとして、国際民事訴訟法上の裁判管轄の不存在を主張して訴えの却下を求めて争ったところ、裁判所の和解勧告により国際民事訴訟法上の管轄はないという前提で、訴えの取り下げを内容とする勝訴的和解で解決。