法律事務所なぎ
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塀の設置者だからこそ控えを自分の敷地に設けたはずだ、というのも一つの考え方だとは思いますが、控えがご自身側にあることだけで共有の推定が当然に覆るとは考えにくいです。
この質問の詳細を見る立ち退きにも賃料増額にも応じる必要はありません。 家主から明け渡しなどの裁判を起こされた場合や、裁判は起こされてなくても仲介業者への対応が負担になる場合には、弁護士に相談された方が良いと思われます。
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