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最初にお断りしておきますが、公正証書の内容を拝見していないので、あくまで一般論として回答させていただきます。 まず、公正証書の内容からすると「無償で住ませる」という約束はいわゆる使用貸借契約ということになると思います。もし賃料を支払って住まわせるということであれば建物賃貸借になり、賃借人(元奥様+お子さん)に借地借家法上の保護及び抵当権より先に設定された賃貸借契約であれば抵当権者にも対抗できます。しかし、建物は離婚による公正証書作成よりも前にローンで購入されたものと思われますので、仮に賃貸借契約が設定されていたとしても、奥様の賃借権は抵当権者(ローン債権者、保証会社)に対抗できません。 そして、貴殿が離婚後に自己破産するかどうかは、そもそも離婚の際に締結した公正証書で元奥様と約束できる事柄ではありません。貴殿の経済状態が悪くなり、破産せざるを得なくなった場合には、経済的再起更生のために自己破産を申し立てることはやむを得ないことであり、そのこと自体が奥様との公正証書での約束に違反することにはならないと思います。 もちろん、貴殿所有のご自宅は任意売却なり競売により第三者に譲渡されることになり、元奥様やお子さんは居住を継続することは難しくなります(競落人や譲渡を受けた第三者と賃貸借契約を締結できれば、居住を継続することができる可能性も、一応あります。)。ですが、それは元奥様がこの建物の所有者でない以上、仕方のないことです。 なお、元奥様との関係は悪くなるでしょうが、離婚されている以上、元奥様の生活はご自身で立てていただくより外ありません。但し、今後の養育費の増額請求等を受ける可能性はあります。貴殿の経済状況で可能な範囲で養育費を支払うことで、お子様の生活を維持できるよう努力されるしか無いと思います。 なお、破産申立代理人は、通常債権者との対応は行います。その範囲で元奥様との連絡窓口にはなってもらえると思いますが、あくまで破産手続に必要な範囲で、破産手続の期間中だけになります。また、破産裁判所が選任する破産管財人が就任して任意売却の手続を進めることになると思いますので、立ち退きの話は破産管財人と元奥様の間で行われることになると思います。
この質問の別回答も見るご質問に回答いたします。 「別途協議をして定める」とある以上は、相手方が合意しない限り請求することは難しいものになってしまいます。 月額養育費のように調停調書・審判書に金額が明示してあれば別ですが、あくまでも「協議」となっているためです。 そのため、残念ながら、ご認識のとおり調停を申し立てて請求せざるを得ないということになるでしょう。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る不倫の加害者にもかかわらず誠意ある対応が得られず、お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 どこまで大掛かりな手続をお考えかにもよるのですが、弁護士を代理人に立て、住所が分からなければ調査をし、通知書を送付して弁護士を通し交渉する、あるいは慰謝料請求の訴訟を起こすなどの手段は考えられるように思いました。 弁護士や裁判所から書面が来ているとなれば、不倫相手もさすがに対応しようと気持ちが変わることも多いためです。
この質問の別回答も見るかもめ様 再婚により扶養家族が増えた場合の養育費は計算を要します。 再婚相手の収入、再婚相手との子の人数・年齢、元配偶者の年収、元配偶者との子の人数・年齢などを把握したうえで、法律事務所へ相談にいかれることを良いと思います。
この質問の別回答も見るダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談者様配偶者→不倫相手の慰謝料請求 ④不倫相手→相談者様の求償権(③に関して) ⑤相談者様配偶者→相談者様の(離婚)慰謝料請求 ⑥不倫相手配偶者→不倫相手の(離婚)慰謝料請求 の6つです。 今後、合意書を作成する際もこの6つの法律問題を意識する必要があるので注意してください。 ※相談者様が現状として離婚を考えていない場合には、差し当たり上記⑤の検討は不要と思います。 本件のケースで、弁護士から助言を受けた「上限50万円ほど」という内容は、相談者様が不倫相手に対する求償権(上記②)を放棄することを前提にした金額の可能性があります。 相手方夫婦も修復の方向性で調整しているのであれば、求償権放棄をすることも考えられますが、別居後に離婚する場合には相手方配偶者は求償権放棄を求めない可能性が高いので、その場合、慰謝料額は「上限50万円ほど」というわけにはいかないと思います。 また、相手方夫婦が別居後、離婚に至った場合には慰謝料額はさらに増額される傾向にあります。 以上のように、ダブル不倫の場合には、相手方夫婦の離婚協議状況も把握しながら方針を検討する必要がありますので、一度、離婚問題を専門とする弁護士に相談してみることをおすすめします。 ご参考にしていただければ幸いです。
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