福岡県で離婚・男女問題に強い弁護士が207名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に平田すぐる法律事務所の平田 卓弁護士や大前・高嶺法律事務所の髙嶺 航弁護士、弁護士法人プロテクトスタンス 福岡事務所の山口 武蔵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①使途がギャンブルであり、それにより共有財産の形成にマイナスの影響が生じる程であったことを証明できれば、財産分与で考慮される可能性があると思います。具体的には、ギャンブルで減少した共有財産の額を持ち戻して計算し、夫への分与額、割合を減らす主張をします。 ②具体的に銀行口座が特定できている場合は、調査嘱託を申立て、裁判所が採用して開示される場合があります。また、今年からは財産開示命令の制度もできました。 ③離婚協議では夫側から任意の開示がなされない限り、詳細なギャンブル支出額までは分かりませんので、調停をおすすめします。
この質問の別回答も見る不倫の加害者にもかかわらず誠意ある対応が得られず、お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 どこまで大掛かりな手続をお考えかにもよるのですが、弁護士を代理人に立て、住所が分からなければ調査をし、通知書を送付して弁護士を通し交渉する、あるいは慰謝料請求の訴訟を起こすなどの手段は考えられるように思いました。 弁護士や裁判所から書面が来ているとなれば、不倫相手もさすがに対応しようと気持ちが変わることも多いためです。
この質問の別回答も見るかもめ様 再婚により扶養家族が増えた場合の養育費は計算を要します。 再婚相手の収入、再婚相手との子の人数・年齢、元配偶者の年収、元配偶者との子の人数・年齢などを把握したうえで、法律事務所へ相談にいかれることを良いと思います。
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